H17問14枝4
過去問H17-14 枝4について質問です – 太陽王
2013/03/30 (Sat) 00:05:15
H17-14 枝4ですが、
「特許権の設定の登録の日から3年を経過したときは、
その特許権に係る特許出願の出願公開に係る
補償金請求権を行使することができる場合はない」
で、LECの過去問解説によると答えはXで、
理由は「設定登録の日後に、実施の事実及び実施をした者を
知ったときは、それを知った時から3年間は補償金請求権を
行使することができる」とあります。
この問題を時系列に並べると
(1)出願
(2)第三者が実施
(3)出願公開
(4)特許権の設定の登録
(5)特許権者が第三者の実施を知る
(6)警告
(7)補償金請求権を行使
で、
(4)~(7)が3年以上経過しても
(5)~(7)が3年以内なら補償金請求権を行使できる
ということなのでしょうか。
私が気になるのは、この場合の補償金請求権の行使は
第三者の実施の上記どの期間について請求されるものなのか??
ということで、
(3)~(6)の期間に対するものなのでしょうか??
だとすると警告の前の実施について請求が認められる??
これはおかしい気がします。
あるいは(6)以降の期間に対するものなのでしょうか??
だとするとすでに特許権が設定されているので
補償金請求権の行使というのも何かおかしい気がします。
この場合の補償金請求権の対象となる第三者の実施期間に
ついて解説していただけますでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
Re: 過去問H17-14 枝4について質問です – 白服 URL
2013/03/30 (Sat) 01:16:15
警告をするには、「実施の事実及びその実施をした者」を知る必要があります。
ここで、補償金請求権の発生のためには、実施者が善意であった場合は、警告が必要です。
しかし、特許権の設定の登録の後に「実施の事実及びその実施をした者」を知った場合、65条1項の「その警告後特許権の設定の登録の前に業としてその発明を実施」ということがあり得ないことになります。
この点は、太陽王さんもお気づきであると思います。
不思議ですよね。
この設問について考える際には、実施者が悪意の場合(警告は不要)を想定するとよいと思います。(6)を外して考えてみましょう。
特許権の設定の登録前に「実施の事実及びその実施をした者」を知った場合は、補償金請求権は特許権の設定の登録の日から三年間しか行使することができません(65条6項での民法724条の読み替え部分)。この場合は設問文は正文です。
一方、特許権の設定の登録後に「実施の事実及びその実施をした者」を知った場合は、その読み替えはありませんので、民法724条のとおり、補償金請求権を行使することができます。LECの解説はこれを指しているのでしょう。
この場合、(2)~(4)の期間についての補償金を請求することになります。ちなみに、(4)以降の実施に対する請求としては、補償金請求権ではなく、特許権の行使になります。
なお、太陽王さんの言葉に、「すでに特許権が設定されているので補償金請求権の行使というのも何かおかしい気がします。」とありますが、これはおかしくありません。65条2項のとおり、補償金請求権の行使は、特許権の設定の登録の後でなければできません。
Re: 過去問H17-14 枝4について質問です – 太陽王
2013/03/30 (Sat) 10:33:01
白服様
ありがとうございます。すっきりしました。
(1)出願
(2)出願公開
(3)第三者が実施:悪意で
(2と3を入れ替えました)
(4)特許権の設定の登録
(5)特許権者が第三者の実施を知る
((6)警告は不要)
(7)補償金請求権を行使
(4)~(7)が3年以上経過しても
(5)~(7)が3年以内なら補償金請求権を行使できる
ということですね。
そして
(3)~(4)までの実施に対し補償金請求権を行使、
(4)以降の実施に対しては特許権を行使ですね。
>なお、太陽王さんの言葉に、「すでに特許権が設定されているので
>補償金請求権の行使というのも何かおかしい気がします。
>」とありますが、これはおかしくありません。
これはちょっと言葉足らずでした。
白服様が解説してくださいましたように、
特許権の設定後なので普通に特許権を行使すればいいのに
補償金請求権を行使するのはおかしいのではと思った次第です。
Re: 過去問H17-14 枝4について質問です – 白服 URL
2013/03/30 (Sat) 21:08:32
それで正しいと思います。
なお、私の回答中、「(2)~(4)の期間についての」の部分は「(3)~(4)の期間についての」の誤記でした。(^_^;)
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