過去問の使い方について-まとめ-
過去問(5~10年分。それより古いと使えない)を使った勉強法について自分なりにまとめました。
目標としては、10問30分、60問180分で回答できるようになるまで訓練することにあると思います。
1問3分1枝36秒で解くので、本試で「問題の読み返し」・「条文の思い出し」をしている時間はないと考えましょう。
なお、過去問だけで短答合格を目指すなら、1日40問(月1200問)を目安に数か月位勉強すれは何とかなるそうです。
また、長期受験生の方は勉強範囲を広げる傾向があるように思いますが、むしろ勉強範囲を固定して知識の深化を図った方が、合格には効率的だと思います。
ただし、改正本だけは別ですので、これは必ず勉強して下さい(附則はやる必要ないです)。
なお、時間内解答を目指すなら、体系別よりも年度別の方がやりやすい気がします。
また、論文試験を見据えた勉強方法には向いていませんので、免除を目指すというやり方です。
ポイント1.条文を暗記していなくとも短答試験は合格できる(だから、無理して暗記しない。条文の素読は時間の無駄。)。
ただし、工業所有権法条文集さえ手元にあれば全問解けるという方がいるなら暗記してもいいかも(私には無理です)。
ポイント2.○×を覚えるのではなく、正誤の理由を覚える。
ポイント3.本試・練習共に、分からない問題・捨て問はスパッとあきらめることも重要(但し勘で答えるのは本試の最終手段)。
ポイント4.自信のない問題はチェックして余った時間でやり直す(目標時間を重視)。それでも駄目だったらあきらめる。
ポイント5.ただし、期間に関する問題、先後願に関する問題は、図などを使って解くので、これは時間がかかっても仕方ない)。
ポイント6.運も大事(やるだけやっても合格できないことはあります)。
・基本のやり方
①過去問を解く。
②分からなかった問題をチェックする。
③分からなかった問題をやり直す。
①~③を繰り返す。
・応用のやり方
①分からなかった問題の解説(正解のポイント)を、ノート又は条文集などに書き写す(時間に余裕があれば条文・青本を読み返す)。
②書き写した解説を読み替えし、忘れていた部分をチェックする。
③忘れていた部分を読み返す。
①~③を繰り返す。
・実例
以下、実際の解き方を説明します。
問題を解いた後に、「理由」で納得して(必要なら条文の記載箇所を確認)、「ポイント」を覚える形になります。
ここで、ポイントとは、「理由」の中の正誤の決め手となる部分です。
このポイントを押さえておけば、問われ方が異なっても解答できます。
本試では、ポイントから遡って、問題に当てはめて正誤を導き出します。
試しに、下記の問題でポイントを覚えてから解答してみて下さい。
簡単に解けると思います。
【条文レベルの問題】H24問37枝2
問題:特許法第34条の3第1項の規定による仮通常実施権に係る特許法第41条第1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権の主張があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものと常にみなされる。
解答:×
理由:仮通常実施権の許諾されている特許出願等に基づいて国内優先権主張がされたときは、先の出願についての設定行為で定めた範囲内において仮通常実施権が許諾されたものとみなされるが、別段の定めがあるときは除かれるので「常に」ではない。
ポイント:国優時に仮通常実施権は許諾擬制されるが、「別段の定めがあるとき」の例外があること
【事例問題】H24問29枝1
問題:甲と乙は、一緒に開発したロボットを大学の学園祭において研究室で展示したが、研究室への来場者が1人もいなかった。その後、甲と乙が当該ロボットに係る意匠登録出願を行うとき、研究室に当該ロボットを展示したことを理由に、意匠法第3条第1項に規定する意匠登録の要件を満たさないとされることはない。
解答:○
理由:意3条1項1号の「公知」は、秘密の状態を脱して現実に知られていることを指すので、来場者が来なければ公知とはならない。
ポイント:意3条1項1号の公知は、秘密の状態を脱して現実に知られていること指すこと
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