弁理士試験-パリ5条の2について

パリ5条の2について
パリ5条の2 – ユウ
2013/03/12 (Tue) 16:03:54
「工業所有権の存続のために定められる料金」とは具体的にはどのような場面で支払われる料金のことをいうのでしょうか?
更新料は権利の存続のために定められる料金と考えていたのですが、発生、更新のための料金の納付には適用されないとのことで、具体的にどういったもののことを指すのかがわかりません。
ご回答よろしくお願い致します。
Re: パリ5条の2 – パリ5条の2 – ユウ
2013/03/12 (Tue) 18:22:06
法令集59版を参照しましょう!
特112,実33、意44,商41の2③・43が対応する条文です。
Re: パリ5条の2 – 管理人
2013/03/13 (Wed) 11:59:20
ユウさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、質問ですが、具体的には、権利発生後且つ権利満了前に納付する特許料、登録料です。
一言でいえば追納できる料金です。
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