弁理士試験-不競21条6号

不競21条6号
不正競争防止法 – 短答2年目
2013/02/24 (Sun) 20:42:22
問題と答え:甲による営業秘密の不正開示を通じてその営業秘密を取得した乙が、丙にその営業秘密を不正に開示し、さらに、丙が丁にその営業秘密を不正に開示したとき、丙は、不正競争防止法の刑罰規定の適用を受けることはない。
理由:三次的取得者の行為は刑事罰の対象とはならない。
とありました。
不正競争防止法2条1項5号、5条、21条各号との関係を教えてください。
Re: 不正競争防止法 – 管理人
2013/02/25 (Mon) 00:06:12
この問題の場合、問題が不競21条6号に該当するかどうか?ですよね。
そして、同号の場合、不正の競争の目的は営業秘密を取得した時点から必要であり、取得後に悪意に転じた場合は含まないので、三次取得者が該当することはないということだと思います。
不競2条1項5号、同5条は関係ないですね。
Re: 不正競争防止法 – 短答2年目
2013/02/25 (Mon) 05:50:37
刑事罰に、2条1項5号に相当するものがなく、21条6号のような直接的なものしかないのですね。ありがとうございました。
Re: 不正競争防止法 – 初学者
2013/02/27 (Wed) 23:01:29
横やりですいません。
一つ質問があります。
原文問題
甲による営業秘密の不正開示を通じてその営業秘密を取得した乙が、丙にその営業秘密を不正に開示し、
さらに、丙が丁にその営業秘密を不正に開示したとき、丙は、不正競争防止法の刑罰規定の適用を受けることはない。
理由:三次的取得者の行為は刑事罰の対象とはならない。
これで丙が刑事罰の対象にならないというのがわかりません。
丙が取得時から不正を知っていても三次的取得なら刑事罰にならないのでしょうか?
訂正問題 
甲による営業秘密の不正開示を通じてその営業秘密を取得した乙が、丙にその営業秘密を不正に開示し、
さらに、丙が丁にその営業秘密を不正に開示したとき、丙は、不正競争防止法の刑罰規定の適用を受けることはない。
ただし、丙がその営業秘密を取得したときは不正を知らなかったものとする。
この場合なら丙が罪にならないのはわかります。
訂正問題のような理解の仕方でよいのでしょうか?
Re: 不正競争防止法 – 短答2年目
2013/02/28 (Thu) 09:35:42
不正競争防止法2条1項5号に相当するので不正競争行為。5条の損害賠償の対象ではある。21条の刑事罰対象ではない。と理解しました。正しいでしょうか?
Re: 不正競争防止法 – 管理人
2013/03/01 (Fri) 12:36:57
まず、不競21条6号→7号の間違いでした。
条文だと「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、第二号又は前三号の罪に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者」です。
さて、確かに正確には初学者さんがおっしゃる通りで「丙がその営業秘密を取得したときは不正の利益を得る目的等がなかった」という条件が必要です。
ただ、問題文からは丙が不正を知っていたという情報がないので、後で知った場合を考えれば他の枝との兼ね合いで○という可能性もあります。
なお、問題の全文が分からないので何とも言えませんが、「刑罰規定の適用を受けることはない」だと、×にしたくなりますね。
また、不正取得行為を知っていれば不競2条1項5号に該当し、取得後に知ったならば6号に該当するので不正競争行為で、不競4条の損害賠償の対象ではあります(5条は単なる推定規定)。
不競21条の刑事罰対象となるには、「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で取得」という要件が足りないですね。
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「不競21条1項1号の初適用」
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