意29条の2について
その意匠について(29条の2) – 選択受験者
2012/12/27 (Thu) 15:12:43
意匠法29条の2について質問します。次の理解で良いのでしょうか。1.「公知Aにより甲は出願した意匠Bが拒絶査定を受けた。その後、乙がAに非類似であるがBに類似する意匠Cの出願を行い登録された。ここで甲は乙の出願の登録の際に「登録意匠C又はこれに類似する意匠C’を実施等」していた場合、甲は当該C又はC’に関して通常実施権を有する。」。2.それと、29条の2第1号の「・・当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。」の意匠はC又はC’という理解で良いのでしょうか。。
Re: その意匠について(29条の2) – 管理人
2013/01/02 (Wed) 19:34:34
意29条の2第1号に「当該意匠登録出願に係る意匠」と記載されているように、甲が、自己が出願した意匠Bに類似する意匠C又はC’を実施していても、先出願による通常実施権は生じません。
また、2については出願した意匠Bという意味です。
Re: その意匠について(29条の2) – 選択受験者
2013/01/03 (Thu) 16:01:53
ありがとうございます。つまり、拒絶されたBを実施していた場合のみ、当該Bについてのみ通常実施権を有するということですね。
Re: その意匠について(29条の2) – 管理人
2013/01/03 (Thu) 17:15:19
そうです。
Re: その意匠について(29条の2) – 短答2年目
2013/01/04 (Fri) 11:10:58
追加の質問をさせてください。
短答講座の29条、29条の2の解説を読みなおしてみまして、
分からなくなってきました。
甲:Aは登録意匠
乙:BはAに類似で拒絶された意匠
丙:CはBに類似だがAに非類似で登録された登録意匠
先使用と先出願との違いに関連してです。
<先使用>
丙のCが出願される際、現に、
乙がBの事業などをしている(29条)、
質問①
今現在(通常実施権の設定時に)、
乙が実施等をしている
必要はありますか?ありませんか?
<先出願について>
29条の2の第1号ですが、下の二つの解釈のうち
どちらが正しいですか?
先出願とは
(1)
丙のCが設定登録される際、現に、
乙がBの事業などをしていて(29条の2柱)、
丙のCの出願の日前に乙が出願をしていて、
今現在(通常実施権の設定時に)(29条の2第1号、
乙が実施等をしている
(2)
丙のCが設定登録される際、現に、
乙がBの事業などをしていて(29条の2柱)、
丙のCの出願の日前に乙が出願をしていて、
丙のCの出願の日前に
乙が実施等をしている
条文から素直に読める(2)を正しいとすると、先使用が優先ですので、先出願が有効となるのは、
いったん事業を止めて、丙の登録時に再開しているような特殊なケースに限られるように思うのですが。
講座を読ませていただきますと、(1)が正しいように思えます。
すみません、宜しくお願いします。
Re: その意匠について(29条の2) – 管理人
2013/01/04 (Fri) 12:09:44
先使用(意29条)の場合は、今現在、事業又はその準備を一時的に中止していたとしても、先使用権は消滅しません。
但し、今現在、廃止していた場合は先使用権の放棄と考えられるので先使用権は消滅します。
また、意29条の2第1号は、「後願の出願から設定登録の間に開始した実施等を対象とするものであり、出願前の実施に対しては、先使用権で対応する」ものです。
したがって、どちらかといえば(1)が正しいです。
なお、条文は以下のように読みます。
「その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし(た者であり)、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。」
※カッコ内は管理人注記。
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