特181条2項について
181条2項 必ず訂正請求するの? – 選択受験者
2012/11/28 (Wed) 16:36:27
特許法181条2項についてお尋ねします。181条2項では「審判官は、前項の規定・・・しなければならない。この場合において、審決の取消しの判決が、第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消さなければならない。」と規定されていますが、審判官が審決を取り消さなけばならないケースは、「必ず、一群の請求項が訂正の請求がされなくてはならない」のでしょうか。無効審判を受けて訂正請求をせず、請求が認められず特許審決になった後、審取訴訟をされて、一つの請求項のみ取り消し判決(無効の判決)になってしまった場合もあるのではないでしょうか。つまり訂正請求をしない場合もあるのではないでしょうか。この場合は残った請求項の審決(特許)は再度の審理にあたり審判官は取り消す必要はないのでしょうか。
Re: 181条2項 必ず訂正請求するの? – 管理人
2012/12/03 (Mon) 17:50:55
まず、事例を整理します。
1.一群の請求項の全て(又は複数)について、請求項毎に無効審判が請求される。
2.その後、訂正の請求は行われず、特許維持審決(無効審判の請求棄却)が出る。
3.審決取消訴訟が提起され、一部請求項(例えば、請求項1のみ)について審決取り消し判決(無効にすべき旨の判決)が確定する。
この場合は残った請求項(例えば、請求項2等)の審決(特許維持審決)は、取り消す必要がないと思われます。
すなわち、審決取り消し判決(無効にすべき旨の判決)が確定した段階で、訂正していない状態の残った請求項の審決(特許維持審決)が確定するので、もはや取り消す必要がないからです。
(つまり、一群の請求項の一部について請求項毎に無効審判が請求されたのと同じ状態となり、一群の請求項に対して訂正の許否判断が一体的に審理できるように配慮する必要が無い)
なお、再審理に際して訂正の請求がなされれば、訂正の当否については改めて審理されることになります。
というわけで、審判官が審決を取り消さなけばならないケースにおいては、必ず、一群の請求項に訂正の請求がされていなくてはならないと思われます。
【関連記事】
「特181条について」
↓クリックありがとうございます。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
弁理士サイトはこちら
コメント