出願変更の要件について
出願変更の要件について – 初学者
2012/08/03 (Fri) 16:14:41
昨年の質問をみていて疑問に思ったので質問します。
2011/8/16のやりとりで、質問者と管理人さんの間に一番下のようなやりとりがありましたが、以下の考え(次の記載)で間違いでしょうか。
2011/8/16のやりとりの②意→特、④意→実の変更においては、補正可能な時期(例:拒査定謄本送達前)の出願変更は、「原出願の願書の出願当初の記載又は願書に添付した図面の範囲内かつ、原出願の願書の変更直前の記載又は願書に添付した図面の範囲内であること。」が要件となる。
なぜならば、意匠法は当初に記載されていてもいったん削除された補正を元に戻す補正は原則要旨変更となってしまうから。
そのため、まとめると①、③は補正可能な時期は「「原出願の願書の出願当初の記載又は願書に添付した図面の範囲内」が要件で、補正不可能な時期は「原出願の願書の出願当初の記載又は願書に添付した図面の範囲内かつ、原出願の願書の変更直前の記載又は願書に添付した図面の範囲内であること。」
②、④は補正可能な時期に限って出願変更できる。その内容は「原出願の願書の出願当初の記載又は願書に添付した図面の範囲内かつ、原出願の願書の変更直前の記載又は願書に添付した図面の範囲内であること。」が要件。
⑤⑥は「補正できる期間、できない期間にかかわらず変更出願に係る意匠が、もとの特出願の最初の明細書等の意匠と同一であること。もとの特出願の最初の明細書等の中に 変更による新意出願の意匠が明確に確認されること。
2011/8/16のやりとり
質問者:「変更出願は①実→特、②意→特、③特→実、④意→実、⑤特→意、⑥実→意の6種類に分かれますが補正できる期間は先の出願の明細書等(意匠が先の出願なら 願書・図面)の当初記載範囲。補正できない期間は明細書等(意匠なら願書・図面)の当初記載範囲かつ、直前記載範囲。しかし⑤⑥については補正できる期間、できない期間にかかわらず)変更出願に係る意匠が、もとの特出願の最初の明細書等の意匠と同一であること。)もとの特出願の最初の明細書等の中に 変更による新意出願の意匠が明確に確認されるよう具体的に記載。の2要件であること。でよろしいでしょうか。
Re: 変更出願の審査基準 – 管理人
2011/08/16 (Tue) 12:11:33
それでよいと思いますが、意匠の補正は「事件が審査、審判又は再審に係属している場合に」することができます。
よって、②、③(④の間違いではないでしょうか?)の場合で、補正できない期間に変更出願をするケースはないように思います。
Re: 出願変更の要件について – 管理人
2012/08/06 (Mon) 12:17:40
質問をまとめると、②意→特、④意→実の出願変更は、「原出願の願書の出願当初の記載又は願書に添付した図面の範囲内かつ、原出願の願書の変更直前の記載又は願書に添付した図面の範囲内であること。」が要件となるか否か?
ということですね。
審査基準によれば、客体的要件は、
1.変更出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項が、変更直前の原出願の願書の記載又は願書に添付した図面等に記載した事項の範囲内にあること
2.変更出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項が、原出願の出願当初の願書の記載又は願書に添付した図面等に記載した事項の範囲内にあること
です。
となると、ご指摘の通り、
上記1,2がともに要件となるという理解で良いと思います。
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なお、本日の本室更新は「意匠法第31-35条」です。
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