10年後にどうなっているか?
 今日は弁理士の日です。
 昨年に引き続き弁理士の日を勝手に盛り上げるために、
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 さて、タイトルにある「10年後にどうなっているか?」ですが、
 私は・・・
 10年後、外国語(英語)特許出願について、
 米国において登録された場合、
 特許請求の範囲の翻訳文を提出すれば日本でも登録される、
 そんな制度ができるのではないかと予想(妄想?)します。
 具体的に、今後5大特許庁において制度調和が図られるでしょう。
 すなわち、各国間の審査結果の相違が生じないように、
 法律・審査基準等が統一(又は標準化)されます。
 この点は、例えば「特許行政年次報告書2012年版」に、
 「世界で通用する安定した権利が必要であり、各国間の審査結果の相違が生じないよう国際的な制度・運用・分類の調和を図る」と、記載されています。
 次に、現在のPPHをさらに発展させ、
 審査結果の相互承認が認められるでしょう。
 この点、JPOは「世界的な特許取得システム構築に向けた動き」において、
 「ある国で与えられた特許権を基に他国においても特許権を与える相互承認の考え方がある。・・・このような目的に沿って先行技術調査・実体審査の重複の排除等、現実的な対応を一歩一歩進めていくことが必要である。」
 と述べています。
 そして、最後に翻訳文作成負担の軽減を目的として、
 全文翻訳ではなく、特許請求の範囲の翻訳文を提出すれば登録される、
 そういう時代が来るのではないかと予想するのです。
 実際、欧州においては、
 ロンドンアグリーメントに批准/加入した国において、
 クレームの翻訳のみでの特許付与が認められます。
 日本としては、(日本で先行登録された場合に)
 米国でクレームの翻訳文提出のみで登録されるとしたら、
 それは大きな利益となるでしょう。
 とすれば、相互主義の名のもとに
 先行して、特許請求の範囲の翻訳文を提出すれば登録、
 という制度を導入することもありえるのではないでしょうか?
 皆さんは、どう思いますか?
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連絡が取れなかったのでまた来年参加させて頂きます。
Kazu