弁理士試験-意26条の2の運用について

意26条の2の運用について
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意匠法26条の2 – HYOUEI2012
2012/03/04 (Sun) 18:25:36
意匠法26条の2の項目記載として、
あるゼミの答案において、「意匠権の移転請求訴訟の提起(26条の2))とあるのですが、「意匠権の移転請求(26条の2)」とすべきかと思うのですが?
担当講師の誤りと解釈してもよい事項でしょうか?
LEC論文講座なのですが?
Re: 意匠法26条の2 – 管理人
2012/03/05 (Mon) 12:04:26
担当講師は正しいと思われます。
現状、意匠権の移転請求制度(意26条の2)がどのように運用されるのか(どの程度の証拠で移転請求できるのか)は不明確です。
この点、現実的には、特許受ける権利を有することを確認する訴訟を提起し、確定判決を持って移転請求するものと予想されるからです。
ただし、これを移転請求訴訟と呼称するか否かは不明です。
なお、このような運用であっても、従来、出願していなかった場合には認められなかった移転請求が認められるので、改正の意味はあります。
Re: 意匠法26条の2 – HYOUEI2012
2012/03/05 (Mon) 13:05:56
回答ありがとうございます。ぽっちとしておきました。今後ともよろしくお願いします。なお、経済産業省令では、持ち分記載を要求することが記載されていることを確認しました。それが、判決書かどうかは不明ですが??????
Re: 意匠法26条の2 – 管理人
2012/03/05 (Mon) 14:47:42
恐らくは、改正特許法施行規則第40条の2のことを御指摘されているものと思われます。
ここでは「特許法第七十四条第一項の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。」と規定されています。
ただしこれは「移転を請求できる範囲は、真の権利者が有する特許を受ける権利の持分に応じた範囲となる」ということを規定しているだけです。
よって、持ち分を記載した書面を提出すれば移転請求が認められるわけではないと思われます。
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