デジタル放送専用の録画機器に私的録画補償金は不要
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・「私的録画補償金訴訟、東芝が二審も勝訴」(日経電子版)
・「録画補償金訴訟、東芝が知財高裁でもSARVHに勝訴」」(INTERNET WATCH)
・「デジタル録画補償:東芝が2審も勝訴 義務違反なし」(毎日jp)
デジタル放送専用の録画機器に関して、
私的録画補償金管理協会が東芝に対し、
私的録画補償金の支払いを求めていた訴訟で、
知的財産高裁が協会側の控訴を棄却したそうです。
なお、協会側は上告した様子。
「デジタル専用機器は補償金徴収の対象に当たらない」との判断が示されたそうです。
なお、私的録画補償金は、
録画機器の価格に補償金を上乗せして徴収する仕組みで、
価格の1%(平均約500円)をメーカー経由で協会が集め、
それを著作権者に分配しているらしいです。
※12/27追記
判決文によると以下のような判断です。
「著作権法104条の5所定の協力義務の法的性質」
法104条の5が製造業者等の協力義務を法定し,また,指定管理団体が認可を受ける際には製造業者の意見を聴かなければならないと法104条の6第3項で規定されている以上,上記のような実態の下で「上乗せ・納付方式」に協力しない事実関係があれば,その違反について損害賠償義務を負担すべき場合がある。
「アナログチューナー非搭載DVD録画機器の特定機器該当性」
デジタルチューナーのみを搭載する録画機器にあっては,録画される対象が「アナログデジタル変換が行われた影像」であるとの著作権法施行令1条2項3号の要件を充足しないから,同号所定の特定機器に該当しない。
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