改正特134条の2第3項について
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無効審判に対する訂正の請求について – 初心者
2011/12/07 (Wed) 21:33:35
134条の2の第3項では「前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない」とあります。この規定は仮にクレーム1が独立項でクレーム2が従属項であった場合に、無効審判請求がクレーム1のみにあったときもクレーム2まで一群の請求項なので訂正しなければならないということですか。
もしそうであれば、同じ134条の2の2項但し書きに反しないですか。
Re: 無効審判に対する訂正の請求について – HYOUEI2012
2011/12/07 (Wed) 23:22:41
「もしそうであれば、同じ134条の2の2項但し書きに反しないですか。」
それをサポートするのが、同条3項にあるように、
「3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。」で整合させているのでは?特に、「一群の」くくりは、審判系では重要な文言として本改正で位置づけされているように解釈できます。
Re: 無効審判に対する訂正の請求について – 初心者
2011/12/08 (Thu) 23:05:23
ありがとうございます。すると質問でクレーム1に無効審判請求があった場合は一群の請求項であるクレーム1,2の訂正請求をしなければならないという解釈になるのでしょうか。
ただ、特許庁から出ている審判の概要(制度、運用編)において、p400の質問「一群のクレーム(独立項)が無効とされた場合、当該独立項を削除した場合、残りの引例する従属クレーム(クレーム2)は独立クレームに訂正する必要がありますか」に対して「独立クレームをが存在するとみなしてクレーム2を解釈するので訂正の必要はありません」とされています。これは一群の請求項であっても請求項毎に確定していることになるような気がします。(167条の2第1号の一群のクレーム毎に確定しなければならないといった規定にも矛盾する?)よって、一群のクレームであっても無効審判に対する訂正請求は請求項毎にしてもよいように思えるのですがどうでしょうか。さらにこれは167条の2第3号の状況にもあてはめられるように思えるのですが・・・。長くなってすいません。
Re: 無効審判に対する訂正の請求について – HYOUEI2012
2011/12/09 (Fri) 01:25:38
審判の概要(制度、運用編)において、p400について検討したので、引用していただけますか?
それが改正後の内容か、改正前の内容か不明なのでお願いします。
Re: 無効審判に対する訂正の請求について – 初心者
2011/12/09 (Fri) 08:40:21
特許庁の今年度の研修で配布された資料です。平成23年改正法における審判制度の概要(制度・運用編)p400の内容をそのまま掲載します。
ただ、本質問の回答と直接関係するかわかりませんがよろしくお願いします。(このA21からすると、一群の請求項でも一括して審決されない場合があるということ?それとも一括して審決されてもどちらかのクレームが゙消滅されない場合があるということ?)
Q21「無効審決で一部の請求項が無効とされた場合、残された請求項については形式を整える訂正をする必要がありますか。例えば、独立項を削除した場合、それを引用する従属項については、独立項へ変更する訂正手続きを別途する必要がありますか。」
A21:訂正の必要はありません。審決の原本は登録原簿の一部とみなされますので、独立項が取り消された場合、その従属項は、独立項があると仮定して解釈されます。異議決定による一部取消の場合も同様です。
Re: 無効審判に対する訂正の請求について – 管理人
2011/12/14 (Wed) 12:18:59
HYOUEI2012さん
回答への御協力ありがとうございます。
以下、御質問に回答します。
①クレーム1が独立項でクレーム2が従属項であった場合に、無効審判請求がクレーム1のみにあったときもクレーム2まで一群の請求項なので訂正しなければならないということですか。
仮に請求項1に対して無効審判が請求され、特許権者が請求項1のみを訂正する場合は、請求項ごとに訂正の請求が可能であると解釈します。
また、仮に特許権者が請求項1及び2を訂正する場合には、一群の請求項ごと(請求項1及び2)に訂正の請求が可能であると解釈します。
②一群の請求項でも一括して審決されない場合があるということ?それとも一括して審決されてもどちらかのクレームが゙消滅されない場合があるということ?
特許権に係る一群の請求項のうち独立項のみを、削除訂正した場合についての質問であると理解します。
この場合、残りの従属項については、別途訂正審判で独立項化する必要はないという解釈であると思われます。
なお、上記回答は私見ですので、必ず改正本をご確認ください。
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