弁理士試験-商68条の30第4項について

商68条の30第4項について
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商標法68条の30について – ブスタマンテ
2011/01/06 (Thu) 15:27:18
商標法68条の30第4項において「~個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取消されたときは、取下げられたものとみなす」と規定されておりますが、「その基礎とした~」の部分が理解できません。
この場合、外国の基礎出願(登録も)に基づいて外国で国際出願され、日本国が指定され日本国に国際商標登録出願された場合を想定していると思うのですが、この時の個別手数料は当然に日本に対しての国際商標登録出願を対象にしているので、不納の場合の取り消しの対象はこの出願だと思います。しかし「その基礎とした国際登録が取消されたときは」と規定されており、このまま読めば、外国でされた国際出願が不納にて取消されることになります。
結局のところ個別手数料の不納により取消される対象が理解できません。
おそらく日本語の読解力の問題かと思いますが、すみませんが上記の件について教えてください。
Re: 商標法68条の30について – 管理人
2011/01/17 (Mon) 14:45:18
商68条の30第4項には、「国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。」と規定されています。
青本に記載されているように、国際登録により日本国での商標の保護を求める者は、個別手数料を「スイスフラン」にて「国際事務局」に支払うことが必要となります。
そして、この個別手数料不能により、その基礎とした「国際登録」が取り消された場合に、出願が取り下げられたものとみなしているのです。
つまり、個別手数料の直接の支払先は日本特許庁ではなく、取り消されるのは国際登録であります。
Re: 商標法68条の30について – ブスタマンテ
2011/01/17 (Mon) 19:43:36
お忙しい中、返答ありがとうございます。
実はまだ理解できておりません・・・
以下は、私が「その基礎とした国際登録」の意味を分かっていない状況で、勝手に解釈して疑問に思っている内容ですが、すみませんが、これを読んで間違いを正して戴きたく思います。
個別手数料は国際商標登録出願で領域指定した国毎のために、各国への支払いではなく国際事務局へ支払うものであり、日本を対象とした個別手数料を国際事務局へ支払わなかった場合は、日本の出願のみが取下られたものとみなされるのであれば分かりますが、「その基礎とした国際登録」が何故、領域指定された一国(日本)だけのために取消されるのか?  ここで「その基礎とした国際登録」とは出願の大元である国際商標登録出願で基礎とした外国での商標登録出願だと思っています。
分かりにくくて申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
Re: 商標法68条の30について – 管理人
2011/01/18 (Tue) 14:36:29
青本には「国際登録簿の国際登録を取り消す(第三四規則・3d)」と記載されています。
そして、「標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則」第34規則(3)d には、「個別手数料の第二の部分(※商68条の30第1項2号の部分)が適切な期間内に支払われなかった場合には、国際事務局は関係締約国の官庁に通報し、関係締約国(※指定国)に関する国際登録簿の国際登録を取消し」と記載されています(※部分は管理人追記)。
このように指定国に関する国際登録簿の国際登録が取り消されるだけですので、国際商標登録出願で基礎とした外国での商標登録出願が取り消されるわけではありません。
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