弁理士試験-意5条3号について

意5条3号について
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意匠法5条3号について – こけし
2010/09/30 (Thu) 22:56:57
意匠法5条3号について確認させてください。
「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる・・・」について、「形状のみ」とは模様、色彩の有無を問わず形状にのみ着目すると言う趣旨である、ということですが、必然的形状に独特の色彩や模様を付しても登録を受けられないと言う理解でよろしいでしょうか?
また、必然的形状の例(衛星放送受信パラボラアンテナの部分意匠以外)はどういったもになるか、ご教示お願いします。
Re: 意匠法5条3号について – 管理人
2010/10/01 (Fri) 12:25:26
こけしさん
回答にご協力いただきましたので、優先的に回答いたします。
さて、必然的形状に該当するか否かは、模様、色彩の有無を問わず、形状のみに着目して判断されます。
よって、独特の色彩や模様を付しても登録は受けられません。
なお、必然的形状の例としては、インクカートリッジという例もあるのですが、著名ではないので口述で言及するのはお勧めしません。
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