商標法46条1項3号等
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商標法46条1項3号について – こけし
2010/09/20 (Mon) 16:28:26
合格を信じて、口述試験の勉強をしています。
質問があるのでよろしくお願いします。
1、商46条1項3号が、無効理由ではあるが拒絶理由でないことの理由として、「審査の段階ではこのようなことは問題とならない」と青本にありますが、何故問題とならないのでしょうか?
2、意匠法24条において願書に「添附」した、となっていますが、「添付」でないことに何か理由があるのでしょうか。
3、「~等」(例えば、「指定商品等」)は口述試験では「~とう」と読むべきでしょうか、それとも「~など」と読むのでしょうか?
Re: 商標法46条1項3号について – 管理人
2010/09/27 (Mon) 12:29:49
合格を信じて回答させて頂きます。
さて、1については、以前にクアトロさんがご回答されておりますが、「商標登録出願により生じた権利」は「商標登録出願」により生じるからです。
つまり、本号に該当するのは、偽造等による不正な名義人変更届が出された場合です。
この場合、不正であることに特許庁が気が付いたとしても、真正の出願人による出願を拒絶する必要はありません。
2については、他の条文では「添付」となっておりますので、意味の違いは無いと思われます。
推測ですが、旧法からの改正時に修正漏れとなってのではないかと思います。
3については、どちらでも良いです。
口述試験では、そこまで細かい指摘はないと思われます。
なお、個人的には、「指定商品と」と聞き間違う恐れがあるので、「指定商品など」と読む方が良いとは思います。
なお、回答負担の軽減のため、今後は各質問毎に別々に分けてご質問下さいますようお願い致します。
Re: 商標法46条1項3号について – こけし
2010/09/27 (Mon) 14:49:29
管理人様。
細かい質問まで回答ありがとうございました。
今後は、質問ごとに分けてスレッドを立てるようにいたします。
おかげさまで、論文試験、合格いたしました。
ただいま口述に向けて、追い込み中です、今後もよろしくお願いいたします。
ブログの記事も何時も参考にさせていただいております。ランキングのクリックもしておきます。
Re: 商標法46条1項3号について – 管理人
2010/09/28 (Tue) 00:49:02合格されたとのこと、まずはおめでとうございます。
最後の追い込みですので、悔いの無いよう頑張って下さい。
最終合格を信じています。
↓クリックありがとうございます。
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