実用新案登録出願への協議命令
実用新案法11条2項について – BOND
2010/05/09 (Sun) 10:30:07
また、初歩的な疑問です。実用新案法11条2項では「特許法34条1項2項4項~7項を実用新案登録を受ける権利に準用しています。ところで、特許法34条2項を実用新案を受ける権利に読み替えると「同一の者から承継した同一の実用新案登録を受ける権利について同日に二以上の実用新案登録出願があったときは、実用新案登録出願人の協議により定めた者以外の者は第三者に対抗できない」となります。
ここで疑問なのは、① 実用新案登録出願人の間で協議がなされるのか? ② 事実上の協議にすぎないとすると、実用新案法11条2項で特許法34条7項を準用しており、この7項には特許法39条7項、8項の規定は34条2項に準用するとなっているため、長官は協議の結果を届け出る旨を命じなければならないという規定が適用されるのか?の2点です。よろしくお願いします。
Re: 実用新案法11条2項について – 管理人
2010/05/12 (Wed) 23:10:49
調べてみましたが分かりませんでしたので、私見を述べます。
①については、実用新案登録出願は無審査ですので、原則として出願人間の協議はなされないと思われます。
②については、少なくとも実用新案登録されている状態では協議命令が出されないと思われます。
そして、①について述べたように、実用新案登録出願人には原則として協議命令が出されないと思われますので、結局、原則として協議命令が出されることはないと思われます。
例外的に、両出願に実用新案技術評価の請求がなされている場合は、正確な評価のために協議命令が出される可能性もあると思われます。
しかし、これも予想に過ぎないので、結局正確なところは分かりません。
なお、どなたか根拠を含めてご存じの方がいらっしゃればご連絡下さい。
何らかのお礼をさせて頂きます。
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なお、本日の本室更新は「商標法65条の7」です。
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