弁理士試験-補正却下後の指定商品の補正

補正却下後の指定商品の補正
商標法16条の2の措置 – かめ
2010/02/20 (Sat) 11:57:29
指定商品A,B、Cについて商標αを出願しているが、
指定商品A、B、C’’に補正すると、BをB’に補正することが要否変更に該当すると判断され、16条の2の決定謄本が送達された。
この場合、再度補正する場合、指定商品A,B、Cから補正が可能と判断してよろしいんですよね。
決定謄本によれば、CをC’にすることは要旨変更になると判断されておらず、現在の指定商品はA,B,Cであるので、
指定商品をA,C’と補正して、指定商品B’については通常の別途の出願とすることで手続きにはOKと考えておりますが、いかがでしょうか?
上記とはまったく関係ないですが、今現在Lの実践答練をうけてますが、完成編または別の機関の答練を受ける必要性があるでしょうか?
それとも実践編の問題、過去門などをやるようにしたほうがよいのでしょうか?
管理人様よろしくおねがいします
Re: 商標法16条の2の措置 – 管理人
2010/02/22 (Mon) 00:00:19
補正却下されていますので、再度補正する場合は補正前の指定商品A、B、Cから補正が可能です。
また、私は商標実務に疎いので不正確かもしれませんが、CをC’にすることは要旨変更になると判断されていなければ、指定商品をA、C’とする補正は認められると思います。
この場合、指定商品B’については別出願すれば良いのも、おっしゃる通りです。
ただし、再度補正却下しても違法ではないと思われますし、実際、特許ではそのようなこともありますので、ご注意ください。
実践答練について、短答の話ならば必要ないと思います。
短答答練は場慣れ程度の意味しかないというのが、私の考えだからです。
ただし、完成編の受講が無駄という意味ではなく、気になるのであれば受講しても問題ありません。
なお、受講するか否かに関わらず、裁定1-2回は過去問も勉強して下さい。
また、論文の話ならば、完成編の受講が好ましいと思います。
もちろん、過去問もやって頂きたいのですが、論文の場合はいかに多くの問題を解くのかにかかってきますので、より多くの問題をこなせる方法で勉強して下さい。
もちろん、実践編の復習でも結構です。
【関連】
「補正却下と拒絶査定」
(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-216.html )
【関連記事】
「弁理士試験の勉強方法」

なお、本日の本室更新は「商標法43条」です。
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コメント

  1. かめ より:

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    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    回答ありがとうございます。
    実践答練は論文対策です。
    申し込む予定です。

  2. ドクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > 回答ありがとうございます。
    >
    > 実践答練は論文対策です。
    > 申し込む予定です。
    いえいえどう致しまして。
    またご質問下さい。

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