弁理士試験-部品の意匠と部分意匠の並存

部品の意匠と部分意匠の並存
意匠法第二条に関する質問 – TS
2009/12/31 (Thu) 17:01:26
初学者です.管理人さん作成のレジュメで,意匠法の第二条,「部品の意匠と部分意匠が並存した場合は部品の意匠を部分意匠が利用する関係となる。」の意味がよく分かりません.特に“利用する”とはどういうことでしょうか?
P.S. この文の出所も教えて頂けると幸いです.
Re: 意匠法第二条に関する質問 – 管理人
2010/01/02 (Sat) 23:42:39
「利用する」とは、他人の登録意匠等の内容をそっくりそのまま自己の意匠の中に取り込むことをいい、一方を実施すると他方を全部実施することになるがその逆は成立しない関係のことです。
つまり、部分意匠の中に部品の意匠がそっくりそのまま取り込まれることを、部品の意匠と部分意匠が並存した場合と表現しています。
なお、特に出典はありません。
【関連記事】
「部品の意匠・部分意匠と利用」
「部品の意匠による部分意匠の侵害」

なお、本日の本室更新は「お休み」です。
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