変更出願の客体同一
特46条、46条の2の客体同一について – TU
2009/12/07 (Mon) 12:14:33
いつもお世話になっております。基本的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
・実用新案登録出願(イ/イロ)を特許出願(イロ/イロ)にする場合
・実用新案登録出願(イ/イロ)が登録になり、実用新案権(イ/イロ)に基ずく特許出願(イロ/イロ)をする場合
共に明細書等の範囲内であるため適法と考え出願日の遡及効が認められるでよろしいのでしょうか。また、上記の両特許出願の請求の範囲を“ロ”とした場合も適法と考えてよろしいのでしょうか。
Re: 特46条、46条の2の客体同一について – 管理人
2009/12/08 (Tue) 12:36:36
結論から言えば、いずれも適法です。
通常の変更出願の場合、出願日が遡及するためには、基礎となる実用新案登録出願の考案と特許出願に係る発明が、実質的に同一でなければなりません。
しかし、特許請求の範囲と実用新案登録請求の範囲とが同一であることまでは要求されていません。
また、実用新案登録に基づく特許出願の場合も、特46条の2第2項に規定があり、その明細書等に記載した事項が、基礎とされた実用新案登録の明細書等に記載した事項の範囲内にあることが要求されています。
しかし、特許請求の範囲と実用新案登録請求の範囲とが同一であることまでは要求されていません。
【関連記事】
「特46条の2での出願日不遡及」
Re: 特46条、46条の2の客体同一について – ココ
2009/12/08 (Tue) 23:53:50
乗っかって質問です。
パリ条約で第一国特許(実用新案)出願(イ/イロ)で、パリ優先主張で特許出願(イロ/イロ)をする場合、又は特許請求の範囲をロとする場合も、パリ条約の主張要件である客体同一は満たしますでしょうか?
Re: 特46条、46条の2の客体同一について – 管理人
2009/12/09 (Wed) 12:24:16
まず、パリ優先の場合、正確には客体同一の要件ではなく、客体同一の部分にのみ優先権を主張できるということにご留意下さい。
ご質問の例で言えば、第一国出願が(イ/イロ)で、パリ優先主張出願が(イロ/イロハ)であっても、(イロ)部分に優先権を主張することができます(パリ4条F)。
さて、ご質問に戻ると、パリ優先の場合も、特許請求の範囲の記載が、基礎実用新案登録出願の請求の範囲とが同一であることまでは要求されていません。
よって、ご質問のいずれの場合も、優先権を主張できます。
【関連記事】
「累積的優先権の主張」
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法15条の2」です。
管理人応援のために↓クリックお願いします。
←本日5位です。ご協力お願いします!
弁理ブログランキング
←本日1位です。ご協力ありがとうございます!
↓弁理士試験ならLECオンライン↓
弁理士サイトはこちら
タイトルとURLをコピーしました
コメント