特46条の2での出願日不遡及
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「お休み」です。
教えて下さい。 – pat
2009/11/02 (Mon) 13:31:55
分割、変更、実用新案登録に基づく特許出願の3つの出願について。
44条2項には、出願時の適用例外として29条の2の他の特許出願(実3条の2)、30条4項、41条4項、43条1項が挙げられています。
46条においては5項に、44条2項が準用されていますが、46条の2においては、上記の適用例外以外に、36条の2第2項ただし書き、48条の3第2項が追加で入っています。
なぜこの2つが46条の2には追加されているのでしょうか?
36条の2に入れるのであれば、44条や46条にも入れるべきだと思うのですが。。。
きっとなにか理由があるのでしょうが、それがなにかがわかりません。どうかよろしくお願いいたします。
Re: 教えて下さい。 – 管理人
2009/11/03 (Tue) 12:11:16
正確な理由はまでは分かりかねますが、特36条の2第2項ただし書きを追加した理由は、実用新案法に外国語書面出願制度がないからではないでしょうか?
そのために、注意的に規定したものと推測いたします。
ただし、同ただし書きに既に規定しているので、不要な規定ではあります。
また、特48条の3第2項についても、同項で既に規定しているので、不要な規定であります。
しかし、実用新案法上の審査(形式審査)を既に受けているという事情を鑑みて、注意的に規定したものと推測いたします。
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コメント
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48条の3第2項の条文をよく読めば理由が分かります。
「分割、出願の変更又は実用新案登録出願の日」は、分割又は変更の日については、現実の(分割、変更にかかる)特許出願の日となりますが、「実用新案登録に基づく特許出願の日」は、46条の2第2項本文から現実の特許出願の日ではなく実用新案登録出願の日であることは明らかです。
ですから、但書で48条の3第2項を除外しないとうまくいかないのです。除外しないと「実用新案登録出願の日から30日以内」になってしまいますから。
36条の2についても同様です。
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> 48条の3第2項の条文をよく読めば理由が分かります。
>
> 「分割、出願の変更又は実用新案登録出願の日」は、分割又は変更の日については、現実の(分割、変更にかかる)特許出願の日となりますが、「実用新案登録に基づく特許出願の日」は、46条の2第2項本文から現実の特許出願の日ではなく実用新案登録出願の日であることは明らかです。
> ですから、但書で48条の3第2項を除外しないとうまくいかないのです。除外しないと「実用新案登録出願の日から30日以内」になってしまいますから。
>
> 36条の2についても同様です。
コメントありがとうございます。
多分、質問者さんもそのことは分かっているんだと思います。
その上で、分割出願や変更出願についても同じ事情があるはずなのに、なぜ、特36条の2第2項ただし書き、特48条の3第2項が挙げられていないのかを疑問に思っているのでしょう。
というわけで、上記回答になったのです。
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条文上の都合、しか理由は無いんじゃないでしょうか。
分割や変更でも統一するならば、48条の3第2項の条文を「特許出願の分割に係る新たな特許出願の日、出願の変更に係る新たな特許出願の日又は実用新案登録に基づく特許出願の日から30日以内に…」とすれば、44条や46条にも46条の2と同様の条文を入れる必要があるでしょうね。
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> 条文上の都合、しか理由は無いんじゃないでしょうか。
>
> 分割や変更でも統一するならば、48条の3第2項の条文を「特許出願の分割に係る新たな特許出願の日、出願の変更に係る新たな特許出願の日又は実用新案登録に基づく特許出願の日から30日以内に…」とすれば、44条や46条にも46条の2と同様の条文を入れる必要があるでしょうね。
おっしゃるとおりですが、
それを言ってしまったら、身も蓋も・・・。