第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
・期間の指定の例:長官による補正命令(特17条3項)、受継命令(特23条1項)、協議命令(特39条6項)、拒絶理由通知に対する意見書提出(特50条)、不実施裁定の請求に対する答弁書提出(特84条)、審判請求書補正命令(特133条1項)、審判の被請求人の答弁書提出(特134条1項)、参加に対する意見(特149条2項)、職権証拠調べに対する意見(特150条5項)、訂正審判時の意見書提出(特165条)等(青本-特許法)。
・審査官、審判長は指定期間の延長のみが可能である。
・実2条の5(特許法の準用)で準用している。
2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
・期日の指定の例:無効審判が口頭審理による場合の期日の指定(特145条3項)、申立又は職権により審判長が指定する証拠調べ又は証拠保全の期日(特151条において準用する民訴93条1項)(青本-特許法)。
・指定期日の変更をできるのは審判長のみである。
・口頭審理の当日に交通機関の災害があり、当事者の出頭が困難であると判断される場合は、職権で期日を変更できる(H28特実問18枝1)。
3 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
・拒絶理由通知に対して意見書を提出するための期間(指定期間)が過ぎた後でも、省令で定める期間内に、手数料の納付とともに期間延長請求書の提出があれば、意見書の提出が可能になる(H27特許法等改正説明会テキスト)。
・意匠法には準用されていない(意68条1項)。
・経済産業省令で定める期間(特施則4条の2第5項)は、①特許庁長官が指定した期間(特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し指定した期間を除く)と、②審査官が指定した期間(延長登録出願の審査又は前置審査において指定した期間を除く)である。また、経済産業省令で定める期間は、指定した期間の末日の翌日から二月である(特施則4条の2第6項)。
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