(期間の延長等)第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
・法定期間の延長の権限を有する者は特許庁長官である(青本)。・法定期間の延長の権限を有する者は特許庁長官である(青本-特許法)。
・実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知後において実用新案登録に基づく特許出願できる期間、特許料の納付期限、審判を請求できる期間、再審を請求できる期間が挙げられている(青本-特許法)。
・訴えを提起する期間については、特178条5項(審判長による附加期間)に同旨の規定がある(青本-特許法)。
・審判請求時の補正可能期間(特17条の2第1項4号)は、審判請求期間を延長できるため延長できない。また、要約書の補正可能期間(特17条の3)は、出願の公開との関係か適当でなく、且つ少なくとも4月あるので延長できない。また、出願審査請求期間(特48条の3第1項)は、長期間なので延長できない。また、分割又は変更した場合の審査請求期間(特48条の3第2項)は、出願と同時の申請が通常であるので延長できない(青本-特許法)。
・外国はすべて遠隔の地に含まれる(青本-特許法)。
・法定期間の経過前に延長の処分が必要であり、期間の経過後は本条が適用されない(青本-特許法)。
・特許料の納付期限の場合、請求により遠隔地でない者であっても延長され得る(特108条3項)。
・実14条の2第5項(実用新案技術評価書の送達後の訂正可能期間)で準用されている。
・意68条1項,商77条1項で準用されている。
※特46条の2第1項3号
※特108条1項
※特121条1項
※特173条1項
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