4月1日から施行の改正法

4月1日から施行の改正法の話(続き)。
なお、本日の本室更新は「改正特許法107条1項」です。
「不服審判請求期間の拡大について」
「不服審判請求期間の拡大に関するQ&A」
③補正却下決定不服審判の審判請求期間の拡大
補正却下決定の謄本送達日から「3月以内」に拡大されました(意47条1項、商45条1項)。
審判段階での補正却下決定に対する出訴期間は、
改正前と同様に「30日」
であり、変更はありません。
④補正後の新出願が可能な期間の拡大
補正却下決定の謄本送達日から「3月以内」に拡大されました(意17条の3第1項(商17条の2で準用))。
審判段階での補正却下決定後の補正後の新出願が可能な期間は、
改正前と同様に「30日」
であり、変更はありません。
⑤特許制度での分割出願の可能時期の拡大
最初の拒絶査定の謄本送達日から「3月以内」に拡大されました(特44条1項3号)。
なお、平成19年4月1日より前の出願の分割出願については、
「同日」ではなく、審判請求と「同時」に手続する必要があります
が、
平成19年4月1日以降の出願であれば、
審判請求とは関係なく、拒絶査定から「3月以内」に分割出願が可能
です。
※平成19年4月1日より前の出願については、
補正可能な時期にのみ分割出願が可能です。
※平成19年4月1日以降の出願について、
平成21年4月1日以降に拒絶査定謄本が送達された場合、
拒絶査定謄本の送達日から3月以内であれば、
審判請求の有無に関係なく分割出願が可能です。
⑥変更出願の可能時期の拡大
最初の拒絶査定の謄本送達日から「3月経過後」は変更できないとなり、
変更可能な時期が拡大されました(特46条2項、実10条1,2項、意13条1項)。
⑦在外者等の請求期間の延長の取扱いの変更
原則、在外者等に対する審判請求期間等の延長は、
行わないこととしました。
ただし、特許出願の拒絶査定不服審判の請求期間についてのみ、
在外者に対して職権で1月の期間延長を行う
こととしました。
※存続期間の延長登録出願に対する拒絶査定不服審判は除きます。
※分割出願可能な期間も1月延長されることになります。
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