PCT規則改正等
・特許協力条約規則(PCT規則)46.5(b)、66.8(a)、70.2(cの2)の改正に係る日本国特許庁における運用について(特許庁)
PCT規則が改正されました。
受験生よりも実務家にとって大事な改正です。
内容を簡単に言うと、
PCT第19条又は第34条の補正を行う場合、
補正のための差替え用紙に「補正の根拠」を添付しなければなりません。
そして、添付しなかった場合、
当該補正が行われなかったものとして、
国際予備審査報告が作成される恐れがあります。
なお、日本においては、
手続補正書の「補正の内容」の欄に、
補正の根拠を表示するとのことです。
・特許登録令施行規則等の一部を改正する省令(特許庁)
「特許登録原簿等に記録された登録の前後は、
申請書の受付の年月日による」
ということが規則改正により明確化されました。
・・・以上。
・特許法施行規則等の一部を改正する省令・特許登録令施行規則の一部を改正する省令(特許庁)
通常実施権等の利害関係人が証明等の請求をする場合、
利害関係人であることの証明書面を提出することを規定したそうです。
また、仮通常実施権等の登録に必要な手続及び様式等を規定したそうです。
またまた、優先権書類の電子的交換の対象国を拡大したそうです。
①アメリカ合衆国、欧州特許庁又は大韓民国が発行する優先権書類を取得する場合
②他国が発行した優先権書類をアメリカ合衆国又は欧州特許庁を経由して取得する場合
③世界知的所有権機関を通じて優先権書類を取得する場合
・・・これは短答試験に出るかもしれません。
特許登録令施行規則の改正については、
コチラを見てください。
分からなかったら、それで結構。
【関連記事】
特許法施行規則等の改正
なお、本日の本室更新は「H22短答試験問28」です。
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