ニュース-EPO拡大審判部が特許性の例外を判示

EPO拡大審判部が特許性の例外を判示
EPO 拡大審判部,「人体への物理的な介入を含む診断のための撮像方法」が特許性の例外にあたると判示(JETRO)
医療系の会社には興味深い内容だと思う。
特に、造影剤の心臓への注入を含む撮像方法が、
特許の保護対象から除外されるかというのは厳しい。
CT関係の撮影方法クレームは全滅か?
なお、正確には下記の通り。
「質問.人体又は動物の体に対し物理的な介入(本件の場合,造影剤の心臓への注入)を施すステップからなる又は包含する診断(G1/04 により与えられた意味における検査工程)のための撮像方法のクレームは,そのステップが本質的に生命や健康の維持を目的としていない場合に,(旧)EPC52 条(4)に従い「手術による人体又は動物の体の処置方法」であるとして特許の保護対象から除外されるか?
答え.撮像方法が実施される時に被験者の生命や健康の維持が重要であって,実行されるために専門的な医療の技能を必要とし,要求される専門的なケアと技能を伴って行われる時においても実質的な健康のリスクを伴う,人体への実質的に物理的な介入を意味する侵入的なステップからなる又は包含する撮像方法のクレームは,EPC53 条(c)に従い「手術による人体又は動物の体の処置方法」であるとして特許性から除外される。」
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なお、本日の本室更新は「商標法42条」です。
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