著作権侵害:差止を認めるが過失は否定
・著作権訴訟:DVD廉価販売、賠償請求を棄却--知財高裁(毎日jp)
古い映画の廉価DVDによる著作権侵害を理由に、
販売差止+損害賠償を求めた訴訟において、
差し止めが認める一方、
「著作権保護期間が満了したと考えた点に過失はない」として
賠償請求が棄却される、という事件がありました。
「著作者が映画会社と監督のどちらであるか旧法の解釈は分かれている」と指摘し、
映画会社にあるとの前提で保護期間が経過した判断したことに過失はなかったと結論付けたそうです。
ほーなるほどねぇ。
判決文は読んでないけれど、
著作権の場合は、
こういう主張もありなんだね。
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なお、本日の本室更新は「H22短答試験問い17」です。
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