絵画鑑定書への縮小画像添付は適法
・鑑定書のコピー添付は適法 「公正利用」は判断せず(47NEWS)
・鑑定証書への添付は適法=絵画コピー「著作権侵害せず」(jiji.com)
先日東京地裁にて、
絵画の鑑定証書へのカラーコピー添付が著作権侵害だという判決がでた。
その事件について、知財高裁の判決がでました。
結果、
「鑑定会社がコピーを添付したのは絵画を特定し証書の偽造を防ぐためだ。通常は絵画と証書は別々には流通せず、遺族側が複製権を利用して経済的利益を得る機会が失われるともいえない」〔引用ママ〕
とされたようです。
弁理士も鑑定業務を行うため、
(美術品鑑定はしないけど)
前回の判決は、
正直、疑問に感じていました。
今回は妥当な判決かなぁと思います。
皆さんはどう思いますか?
↓クリックありがとうございます。
【関連記事】
「著作権侵害:差止を認めるが過失は否定」
なお、本日の本室更新は「商標法68条の14」です。
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