特許異議の申立ては119件のみ
・「特許異議の申立ての状況、手続の留意点について」(特許庁HP)
.特許異議の申立ての状況(10月21日現在)が公表されました。
そして、業界の期待を裏切り・・・申立件数はわずか119件という状況です。
今後10倍に増加する可能性はなきにしも・・・ないでしょう。
非常に残念なことです。
また、特許異議申立書の手続の留意点について、
以下のような事例が公表されています。
・正本と同様に副本にも朱肉を用いた押印が必要であるが、押印がない又は押印がコピーとなっている
・副本は特許権者の数+1通の提出が必要であるが、副本の数が足りない
・証拠として提出された図書、雑誌等の公知日が特定できない(表紙や奥付がない)
・証拠として提出されたパンフレット等の頒布時期、発行時期が確認できる資料がない
・証拠として提出された文献の翻訳文が添付されていない
・添付された証拠と「証拠方法」欄の記載不一致
・代理人手続の場合、代理権を証明する書面の添付がない
・手数料は特許印紙で納付すべきところ、収入印紙が貼付してある
・特許法29条を理由とするが、引用発明の認定、一致点、相違点の記載がない
そのため、なるべく電話番号の記載をして欲しいとのことです。
まぁ、始まったばかりですし、こういう不手際は・・・ねぇ。
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