方式審査便覧の改訂
なお、本日の本室更新は「商標法3条1項柱書」です。
・「方式審査便覧」の改訂について(特許庁HP)
方式審査便覧の改訂が公表されました。
可能性は低いですが、
弁理士試験にでる可能性もありますので、
注意してください。
ポイントは以下の通りです。
「延長の理由を記載した資料(特67条の2第2項)については、何人もその閲覧等を請求できる。ただし、延長登録出願人から営業秘密が記載された旨の申出があった個所については、出願人、出願人代理人及び利害関係を証した者以外は閲覧等を請求できない。」
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