台風30号被害に伴う延長について
・フィリピン中部を直撃した台風30号により影響を受けた手続の取扱いについて(特許庁)
フィリピン中部を直撃した台風30号の被災者に対する期間の延長について、
特許庁のホームページに公開されています。
指定期間及び法定期間について、
特許管理人を通じて所定の手続を行うことにより、
延長が認められます。
(ただし、認められない場合もあります)
お客様の中に被災された方がいらっしゃる場合には、
ご連絡をされてはいかがでしょうか。
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