フェアユースは権利ではない
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法4条1項4号」です。
・「日本版フェアユース」は期待過剰? 識者が議論(ITmedia Newsi)
米国の著作権法にあるいわゆるフェアユース規定を、
日本の著作権法に導入しようという議論が、
文化庁傘下の審議会で進められているそうだ。
Picture Association(映画協会)アジア太平洋地域プレジデントの
マイケル・エリス氏の発言が興味深い。
「フェアユースは権利ではなく抗弁だ」〔引用ママ〕
ただし、「膨大な判例をベースにした米国だからこそ成り立つ」
という指摘には反対したい。
現実に、一部ではファン活動としての著作物の利用などが行われており、
フェアユース導入のための蓄積が、十分にあると思うからだ。
もっとも、上記行為は著作権の侵害に当たる可能性が高いので、
これをフェアユース類似というと、語弊があり過ぎるのだが・・・。
いずれにしても、必要ならば導入するという姿勢が大事だと思う。
なお、本ブログの場合、
出典さえ明記して頂ければ、
いかように使用して頂いても結構です。
といっても、誰も使わないでしょうけど。
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「著作権法にフェアユース導入」
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コメント
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利用の蓄積はあるかもしれませんが、判例の蓄積は無いに等しい(照明器具カタログ事例、キング・クリムゾン事例程度か)ですね。
違法の蓄積を積み上げて「これだけ違法行為が通用しているから合法化せよ」と迫るのは法治国家の日本でいかがなものでしょうかね?
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> 利用の蓄積はあるかもしれませんが、判例の蓄積は無いに等しい(照明器具カタログ事例、キング・クリムゾン事例程度か)ですね。
> 違法の蓄積を積み上げて「これだけ違法行為が通用しているから合法化せよ」と迫るのは法治国家の日本でいかがなものでしょうかね?
判例の蓄積が必要なのは、フェアユースの範囲を決める目安になるからですよね?
逆に、すでに事実上のフェアユース基準が出来ていれば、判例の蓄積を待つ必要は無いと思うのです。
で、現状では、その基準ができつつあるように感じているわけです。
なお、違法行為を勧めるつもりはありませんが、
違法行為が常態化する原因として、法律の側に問題があることもあります。
法律の側に問題がある場合、法改正を行うのは立法府の義務だと思いますよ。