本日、本室の更新は「意匠法58条」です。
興味を持たれた方は、ご訪問下さい。
今日はニュースから
・特許評価応用で企業投資格付け(FujiSankeiBusiness-i)
工藤一郎国際特許事務所の「YKS手法」を使って、
株価の動向を予測できるのではないかという話。
まゆつばですが、
特手業種に限って言えば、当たるかもしれませんね。
ところで、これに限らず、
企業の特許力を評価する様々な手法が模索されています。
(例えば、IPBパテントスコア)
これらの手法は客観的評価手法の確立が目的のためか、
基本的には評価者の主観が入らないように工夫しています。
そのため、当たるときは当たりますが、
外れるときもあります。
例えば、無効審判をかけられた特許を重視すると、
かけられていない特許の相対的評価が落ちますが、
無効審判をかけられてないからといって、
特許の価値が低いわけではありません。
また、技術的価値の高い
いわゆる「基本特許」であっても、
経済的価値が低いことがたくさんあります。
(つまり、実製品の寄与度が低い)
逆に、技術的価値の低い
応用特許であるにも関わらず、
経済的価値が高いケースもあります。
結局、現実に使用されており、
且つ、その利益が明らかである特許を除き、
プログラムやシステムで、
客観的に正確な評価をすることはできないということです。
一方、プログラムやシステムに頼らず、
嗅覚鋭く金になる特許を見つけるサーチャーも居るわけです。
ならば、こういったサーチ名人の技術を学んで、
特殊スキルを持った弁理士を製造することはできないのだろうか?
なんてことを、考えています。
機会があったら、技を盗みに行きたいなぁ。
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