続いて改正された共通出願様式の話(本日はニュースだけ)。
なお、本日の本室の更新は「改正特許法38条の2」です。
・「共通出願様式の受付開始について」
・「共通出願様式の受付開始に関するQ&A」((特許庁HP)
平成21年1月1日から変更された、明細書の様式及び明細書等(明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面)の書類について、特許庁がアナウンスをしています。
重要事項ですので、実務家の皆さんは既に確認済みと思いますが、再度ご確認されてはいかがでしょうか。
また、「共通出願様式の受付開始に関するQ&A」も参考になります。
例えば、新たに追加された【先行技術文献】の見出しについては、明細書中任意の位置に記載することができるという話とか。
それにしても、こういう変更って結構めんどくさい[emoji:i-181]
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コメント
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共通出願様式は、必須でもありませんし(従来の様式でも出願可能)、最初にテンプレートを作ってしまえば面倒でもないと思いますが・・・。
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> 共通出願様式は、必須でもありませんし(従来の様式でも出願可能)、最初にテンプレートを作ってしまえば面倒でもないと思いますが・・・。
従来の様式でも出願可能といっても、そういうわけにいかないのが、客商売の辛い所です。
まぁ、従来様式でも文句は言われないと思いますが。
また、新規出願の場合は、おっしゃるとおり面倒ではないのです。
問題は、翻訳、分割、国内優先の場合です。
単なる並べ変えなんですが、コピーミスが無いかを一通りチェックする必要があるので、一手間なんです。
あれっ?
それとも私のやり方が下手なのかも・・・?