ニュース-数検協会が理事長に商標料支払い年3000万

数検協会が理事長に商標料支払い年3000万
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理事長親子に商標料=年3000万円、明示せず-数検財団に引き下げ指導・文科省(jiji.com)
数検協会:理事長に商標料 年3000万円、決算書類に無記載(毎日jp)
自分が理事長を務める財団の略称を、
個人で商標登録しておいて、
その使用料を求めるとは、ちょとひどくないかい?
具体的に、例えば「数検」だと、
以下の内容で登録されている。
【商標登録番号】 第3050382号
【登録日】 平成7年(1995)6月30日
【出願日】 平成4年(1992)9月30日
【商標(検索用)】 数検
【標準文字商標】
【称呼】 スーケン
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
41 数学に関する資格認定試験の実施
日本数学検定協会の発足が平成4年だから、
おそらくは、それに合わせて登録したのだろう。
もちろん、数学検定の創作者として、
事前に登録を受けていたのであれば、
理解できる事情もある。
しかし、例えば、 平成16年にも「数検\数学検定」
という商標の登録を受けていて、
財団の理事長としては、非難される行為だと思う。
また、商標法4条1項6号によれば、
「公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標」
は、登録することができない。
数学検定協会の事業沿革によれば、
平成16年の時点で、数検が著名であったと判断されるので、
法の趣旨に反した登録と言えるのではないか?
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