ニュース-「赤い彗星」が商標登録出願されていた件

「赤い彗星」が商標登録出願されていた件
シャアもびっくり。
赤い彗星」が商標登録出願されています(商願2012-066565)。
今後は、『赤い彗星(TM)のシャア!』とか、
赤い彗星(登録商標)も地に堕ちたものだな』とか言わなきゃならんのかwww
しかも、これだけじゃなく、
白い悪魔」(商願2012-066555)、「青い巨星」(商願2012-066568)、「黒い三連星」(商願2012-066571)までもが商標登録出願されています。
出願しているのは、株式会社サカツコーポレーション さんのようですが、
商品が、32類のビール等、33類の日本酒等ですので、酒の名称に使うつもりなのでしょうか?
(通常の3倍のスピードで酔ってしまう赤い酒とかなら面白い。)
ここで気になるのが『これが登録されるの?』ってこと。
真面目な話をすれば、「赤い彗星」等が商品等に既に使用されているものであれば、
それが周知の場合には登録されないだろうし(商標法第4条第1項第10号)、
あるいは、他人の業務に係る商品等と混同を生ずるおそれがあっても登録されない(商標法第4条第1項第15号)。
では、商品等に使用されていなかったらどうなるのか?
個人的には、それでも登録されない可能性が高いと思う。
その理由は、公正な取引秩序を乱し、公序良俗を害するとして拒絶されると思われるからだ(商標法第4条第1項第7号)。
ここで参考として、著名なキャラクター名「ターザン」の商標登録について、
無効か否かが争われた事件である「ターザン事件」がある。
平成23年(行ケ)第10400号
平成23年(行ケ)第10399号
本事件で知財高裁は、
「被告(商標権者)は、「Tarzan」の語の文化的・商業的価値の維持に何ら関わってきたものではないから、指定商品という限定された商品との関係においてではあっても「Tarzan」の語の利用の独占を許すことは相当ではなく、本件商標登録は、公正な取引秩序を乱し、公序良俗を害する行為ということができる。」
と指摘し、商標法第4条第1項第7号により商標登録を無効と判断している。
今回の「赤い彗星」についても、
恐らくは同じ理屈が成り立つと思われるので、特許庁の審査官がガノオタならば拒絶されるのではないかと思う。
ただ、今回はキャラクター名そのものではなくキャラクターの異名であるので、商標選択の自由を不当に狭めるのは好ましくないとして登録される可能性もゼロではない。
例えば、ワンピースのキャラクターであるサカズキの異名「赤犬」なんかは、これを商標登録できないとすると行き過ぎのように感じる(あくまで個人的な主観だが)。
いずれにしても、今後の審査経過が非常に興味深い。
蛇足だが、「シャア専用」は株式会社創通と、有限会社ティズ・デザインカンパニーによって商標登録されている。
※第4693893号、第4973642号
・・・有限会社ティズ・デザインカンパニーって誰だろう?
※ちなみに、この商標登録出願の調べ方は下記の通り。
①特許電子図書館の商標出願・登録情報ページに行く。
②「検索項目選択」の中から「出願人/書換申請者/権利者/名義人」を選択する。
③「検索キーワード」に「株式会社サカツコーポレーション」を入力する。
④「検索実行」をクリックする。
⑤「一覧表示」をクリックする。

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