本日、本室の更新は「意匠法47条」です。
 興味があったらご覧下さい。
 今日のニュースは次の2つです。
 ・知的財産権担保に 東海4県で初融資(IPNEXT)
 日本政策金融公庫が、静岡を含む東海4県の小規模企業に対して、
 知的財産権を担保とした融資を実施したそうです。
 うーん。
 日本政策金融公庫には、
 もっと融資を増やしてもらいたい。
 そうすれば、知的財産権の評価者として弁理士の仕事にもなる。
 しかも、手法が確立すれば、弁理士全体への普及も夢ではない。
 フフフ、実に興味深い
 こちらも関連
 ・知的資産経営評価融資(FujiSankei i)
 続いて、
 ・平成20年改正特許法等における在外者等の審判請求期間の取扱(特許庁)
 詳しくはリンク先を見ていただきたいが、
 在外者については、補正検討期間が約4月
 (審判請求期間30日+延長期間60日+補正期間30日=120日)
 確保されていた。
 そのため、H20年改正により審判請求期間が「3月以内」に拡大されても、
 在外者にとっては不利益変更となる。
 そこで、改正法施行後において、
 在外者等の審判請求期間は、
 職権により「1月」延長となる(特4条)らしい。
 まぁ、良いことです。
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知的財産権を担保に融資
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