動物愛護管理センターが動物の安楽死システムで特許取得

動物愛護管理センターが動物の安楽死システムで特許取得の話。
なお、本日の本室更新は「改正特許法65条3-6項」です。
特許を取得しました!(動物愛護管理センター~動物の致死処分方法と装置)
(下関市HP)
記事によると、
下関市が動物にとってより安楽な方法について検討し、
その特許を取得したという。
どうやら、当該特許技術を使って、
動物愛護管理センターを開業するようだ。
とりあえず、コレどう思います?
経済的に価値があるようには思えないし、
動物の安楽死システムで特許を取ってどうするのだろう?
って、私は思う。
独占しても・・・ねぇ。
特許取得が嬉しかったのだろうが、
何か釈然としない。
まぁ、野犬を放置するわけにもいかないし、
社会にとっての必要悪なのだろうが、
私も犬好きなので、なんともやりきれない気分になる。
ところで、多分コレがその特許(特許4191726)。
「【請求項1】
処分の対象となる動物に、病院または動物用処分装置から液化回収された余剰麻酔ガスと空気もしくは酸素とからなる気体混合物を吸入させ、しかも死に至るまで、終始、酸欠状態にならない酸素濃度を保ち、かつ、その麻酔ガス濃度をコントロールしながら吸入させて眠らせ、苦痛および覚醒がないまま致死させることを特徴とする、動物の処分方法。」
しっかり、「苦痛および覚醒がないまま」って書いてあるけど、
苦痛があるかないか、どう確かめるつもりなのだろうか?
個人的には、「苦痛がない」にこだわる姿勢には好感をもてるけど。
また、特許的には、
「病院または動物用処分装置から液化回収された余剰麻酔ガス」とあるのも気になる。
それ以外の施設や装置から回収されたものや、
気体回収されたものは含まないということか・・・。
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