切りもちの特許侵害の話。
 なお、本日の本室更新は「改正意匠法46条1項」です。
 ・「「切りもちの特許侵害」 越後製菓が佐藤食品工業を提訴」(IZA)
 記事によると、
 切りもちに入れた「切り込み」の特許を侵害されたとして、
 新潟の越後製菓が、
 同県の佐藤食品工業に、
 製造・販売差止と損害賠償を求める訴えを起こしたそうだ。
 特許の内容は、
 側面に切り込みを入れることで、
 食べやすく、形崩れしない切りもち。
 平成20年に特許登録されたらしい。
 早速調べてみましたが、
 多分コレでしょう。
 特許4111382号
 「【請求項1】
 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成したことを特徴とする餅。」
 ところで、
 佐藤側は「こちらの商品は16年に特許登録されており、越後製菓の特許を侵害するものではない。司法の場で正当性を主張していきたい」と反論している。〔引用ママ〕
 とあるのですが、かなりおかしな反論ですね。
 何が言いたいのか?
 とりあえずコレのことを言っているのだと思いますが・・・。
 特許3620045
 「【請求項1】上面,下面,および側面に切り込みを入れ、前記上面と下面には十字の切り込みを入れ、前記側面には横方向の切り込みを入れるとともに、前記十字の切り込みは、切り餅の長辺と略平行な切り込みと、切り餅の短辺と略平行な切り込みからなり、前記長辺と略平行な切り込みの深さを切り餅の厚さの30~40%とし、前記短辺と略平行な切り込みの深さを切り餅の厚さの20~30%としたことを特徴とする切り餅。」
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切りもちの特許侵害
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