キヤノン発明対価訴訟で7000万円に増額

本日、本室の更新は「意匠法63条」です。
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まずはコチラ。
キヤノン訴訟 発明対価、7000万円に増額 知財高裁 貢献度6%に拡大(東京新聞)
記事によると、キヤノンの元社員がレーザープリンターの画質低下防止技術の発明対価として、同社に十億円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は、支払額を一審の約三千三百五十万円から約六千九百六十万円に増額したらしい。
発明対価をめぐる訴訟では、過去四番目の額になるという。
発明の対価。
企業にとっては悩ましい問題ですな。
ところで、発明対価の問題について、企業が発明者から不当に搾取しているから、有能な人材は海外に流出してしまう。
だから、企業は正当な対価を支払うべきだ、という話を聞いたことがある。
では、企業が発明対価を高いレベルで認めたらどうなるのだろう?
乱暴に言えば、対価の分が製品価格に転嫁されるのではなかろうか?
また、一製品に100以上の特許発明が存在する場合、それぞれに3-5%もの対価を認めてしまったら、企業の設けはゼロになる。
どこかおかしくは無いか?
正当な発明の対価は支払われるべきである。
しかし、それは、「発明が消極的又は積極的に利益に貢献した部分に限られる」のが妥当である。
ふと、そんなことを考えた。
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