R02年短答特実問13

過去問の解説
特許法 独学 チワワ

以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R02年短答特実問13

特許無効審判、訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

枝1

(イ) 特許請求の範囲の訂正をすることについての訂正審判において、請求項の数を増加させる訂正が認められる場合がある。

解答
◯ 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする訂正(特126条4項)の場合、請求項の数を増加させる訂正が認められる。

枝2

(ロ) 特許無効審判は、特許権について特許法第79条(先使用による通常実施権)の規定に基づき通常実施権を有する者であっても、請求することができる。

解答
◯ 通常実施権者は利害関係を有するため(審判便覧31-02)、特許無効審判を請求できる(特123条2項)。

枝3

(ハ) 特許無効審判の被請求人は、審判請求書の副本及び請求理由の補正に係る手続補正書の副本の送達に伴う答弁書提出期間(特許法第134条第1項及び第2項)、審決取消判決に伴う指定期間(特許法第134条の3)、及び職権審理の審理結果に対する意見提出期間(特許法第153条第2項)に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。

解答
✕ 審決の予告に伴う指定期間(特164条の2第2項)にも訂正機会が与えられる(特134条の2第1項)。

枝4

(ニ) 訂正審判は、特許権の消滅後に、当該特許権に係る特許が特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)の規定に違反してされたものとして特許無効審判により無効にされた場合であっても、請求することができる。

解答
✕ 訂正審判は、特許権の消滅後においても請求できるが、特許が特許無効審判により無効にされた後は請求できない(特126条8項)。

解説

枝1-2が正しいので、2の2つが正解

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