R01年短答条約問09

 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R01年短答条約問09

 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)における商標及びサービス・マークに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ

枝1

 (イ) 加盟国は、標識を視覚によって認識することができることを登録の条件として要求しなければならない。

解答
 加盟国は、標識を視覚によって認識することができることを登録の条件として要求することができるが、強行規定ではない(TRIPS15条(1))。

枝2

 (ロ) パリ条約の1967年7月14日のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)第6条の2の規定は、登録された商標に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用する。ただし、当該類似していない商品又はサービスについての当該登録された商標の使用が、当該類似していない商品又はサービスと当該登録された商標の権利者との間の関連性を示唆し、かつ、当該権利者の利益が当該使用により害されるおそれがある場合に限る。

解答
 パリ6条の2の規定は、登録された商標に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用される。ただし、当該類似していない商品又はサービスについての当該登録された商標の使用が、当該類似していない商品又はサービスと当該登録された商標の権利者との間の関連性を示唆し、かつ、当該権利者の利益が当該使用により害されるおそれがある場合に限られる(TRIPS16条(3))。

枝3

  (ハ) 登録を維持するために使用が要件とされる場合には、登録は、少なくとも3年間継続して使用しなかった後においてのみ、取り消すことができる。ただし、商標権者が、その使用に対する障害の存在に基づく正当な理由を示す場合は、この限りでない。

解答
 登録を維持するために使用が要件とされる場合には、登録は、少なくとも3年間継続して使用しなかった後においてのみ、取り消すことができる。ただし、商標権者が、その使用に対する障害の存在に基づく正当な理由を示す場合は、この限りでない(TRIPS19条(1))。

枝4

  (ニ) 加盟国は、商標の使用又は登録に関してTRIPS協定の地理的表示の節の規定に基づいてされる申立てが、保護されている地理的表示の不当な使用が自国において一般的に知られるようになった日の後又は、当該日よりも登録の日が早い場合には、商標が当該登録の日までに公告されることを条件として、当該登録の日の後5年以内にされなければならないことを定めることができる。ただし、当該地理的表示の使用又は登録が悪意で行われたものでないことを条件とする。

解答
 加盟国は、商標の使用又は登録に関してTRIPS協定の地理的表示の節の規定に基づいてされる申立てが、保護されている地理的表示の不当な使用が自国において一般的に知られるようになった日の後又は、当該日よりも登録の日が早い場合には、商標が当該登録の日までに公告されることを条件として、当該登録の日の後5年以内にされなければならないことを定めることができる。ただし、当該地理的表示の使用又は登録が悪意で行われたものでないことを条件とされる(TRIPS24条(7))。

枝5

 (ホ) パリ条約第4条の規定は、サービス・マークについて準用する。

解答
 パリ4条の規定は,サービス・マークについて準用される(TRIPS62条)。

解説

イのみが誤りなので、4の4つが正解

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