以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
R01年短答特実問18
特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
枝1
(イ) 同一の特許について、訂正審判が特許庁に係属中に特許異議の申立てがされたときは、当該訂正審判と当該特許異議の申立てについての審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
解答
✕ 異議申立と訂正審判とは種類の異なる手続であることから、審理を併合できない(審判便覧67-10)。
枝2
(ロ) 2以上の請求項に係る特許について、請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合、特許異議の申立てがされた請求項以外の請求項について、特許法第120条の5第2項の規定による訂正の請求をすることはできない。
解答
✕ 異議申立されていない請求項についても訂正できる(審判便覧67-05.2)。
枝3
(ハ) 2以上の請求項に係る特許について、その全ての請求項に対し特許異議の申立てがされた場合、その一部の請求項についてのみ特許を取り消すべき旨の決定が確定したときであっても、特許異議の申立てがされた全ての請求項に係る特許権が、初めから存在しなかったものとみなされる。
解答
✕ 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合の決定は、当該請求項ごとに確定する(特120条の7第2号)。よって、一部の請求項についてのみ存在しなかったものとみなされる。
枝4
(ニ) 特許法には、特許法第120条の5第2項の規定による訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、後の訂正の請求は、先の訂正の請求に係る訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない旨の規定がある。
解答
✕ 訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなされる(特120条の5第7項)。
枝5
(ホ) 特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)において指定された期間内に特許権者からされた訂正の請求について、特許異議申立人から意見書が提出された場合、審判長は、その意見書の副本を特許権者に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
解答
✕ その様な規定はない(特120条の5第5項)。
解説
いずれも誤りなので、5のなしが正解
コメント