R01年短答特実問01

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R01年短答特実問01

 特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

枝1

 (イ) 拒絶査定不服審判において、審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときでも、拒絶査定不服審判を請求する者が、忌避の申立を口頭をもってすることができる場合はない。

解答
 忌避の申し立ては、口頭審理においては口頭をもってすることができる(特142条1項)。そして、拒絶査定不服審判は書面審理によるが、審判長は口頭審理によるものとすることができる(特145条2項)。よって、忌避の申立を口頭をもってすることができる場合がある。

枝2

 (ロ)拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時に実験成績証明書の提出があったときは、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正がなくとも、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。

解答
 前置審査に付されるのは、拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときである(特162条1項)。よって、実験成績証明書の提出があったのみでは、前置審査に付されない。

枝3

 (ハ) 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった全ての審判事件について、各審判事件に審判書記官を指定しなければならない。

解答
 拒絶査定不服審判の請求がなされても前置審査で特許査定がなされれば審判書記官は指定されない(特144条の2第1項カッコ書)。

枝4

 (ニ) 拒絶査定不服審判の請求は、拒絶査定不服審判を請求した者に審決の謄本が送達された後であっても、取り下げることができる場合がある。

解答
 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる(特155条1項)。そして、審決後又は審決取消訴訟中であっても、審決が確定するまでは取り下げできる。

解説

(ニ)のみが正しいので、1の1つが正解

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