ドクガク

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  • ドクガク
    キーマスター

    ご質問ありがとうございます。
    さて、結論から言えば、変化前/変化後のそれぞれについて、共通点及び差異点についての個別評価をします。
    そして、意匠全体として共通点及び差異点を総合的に観察した場合に、類似するか否かを判断します。
    そのため、一般論としては、変化前(又は変化後)のみに類似する意匠に対して権利行使することはできないことが多いと思われます。

    ただし、変化前(又は変化後)のみに類似する意匠に対して権利行使できる場面も考えられます。
    例えば、下記の変形する玩具ですが、変形前のロボットの形状が需要者の興味を強く引くと考えられますので、変形後の車の形状が非類似であるとしても(想定しにくいですが)、権利行使できる場面はあると思われます。
    https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/document/h23_zumen_guideline/0310.pdf

    返信先: Wayback Machineの偽造方法は? #6574
    ドクガク
    キーマスター

    「Wayback Machine」を偽造する方法というのが、保存されたWebサイトに掲載された情報を保存日よりも後に、保存日に掲載されていた情報と異なる情報に変える方法があるのか?という質問であれば、そのような方法はあります。

    具体的には、台湾での事例の知財裁判所103年行専訴字第99号では、無効審判請求人が2009年6月11日に保存されたとする「Wayback Machine」によるウェブページを無効資料としましたが、当該ページに掲載された情報は2012~2013年頃の情報であるとして、証拠として採用されませんでした(詳しくは下記リンク先資料のスライド161-164をご参照ください)。
    https://www.tiplo.com.tw/Seminar/201608/20160823-litigation.pdf

    ただし、日本では以下のように複数の事例で「Wayback Machine」の信頼性が認められており、信頼性は比較的に高いものと思われます。
    ・信頼性を認めた事例
    平成30年(行ケ)10178号:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/995/088995_hanrei.pdf
    平成29年(ワ)8272号 :https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/911/088911_hanrei.pdf
    平成16年(ワ)10431号 :https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/009754_hanrei.pdf
    ・信頼性を否定した事例
    平成18年(行ケ)10358号:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/034406_hanrei.pdf

    特に、「ウェイバックマシンに記録された過去のキャプチャ内容を改変することは可能であること」は、平成30年(行ケ)10178号において否定されていません。しかし、保存当時の内容が改ざんされた可能性を示す事情が存在しないとして、信頼性が認められています。これを考慮すると、唯一信頼性を否定した平成18年(行ケ)10358号の事例においては、商標の使用を立証する原告が提出したメールに偽造が疑われた結果、改ざんされた可能性を示す事情があると判断されたものと思われます。
    なお、偽造とは違いますが、過去のアーカイブを消去する方法はあります(詳しくは下記リンク先をご参照ください)。
    https://woresite.jp/2018/03/15/050608.html

    また、実務での使用例は、無効資料として又は使用を証明する証拠として用いられるため、その使用頻度はそれほど高くありません。むしろ、特許庁が引例(掲載日を示す証拠)として使用することが多いように思います。
    例外的でありますが、引例で挙げられたYouTube動画の証拠能力を否定する証拠として、「Wayback Machine」を使用した事例があります。具体的には、「Way Back Machine」に保存されている優先日前の動画の長さと、YouTubeの優先日後の動画の長さが異なることを理由に、優先日前に公開されていた実際の動画の内容について疑義があることを主張して、最終的には登録されました(詳しくは下記リンク先をご参照ください)。
    https://register.epo.org/documentView?number=JP.2014511845.A&documentId=Written_Opinion_51701091674_JP

    なお、審査基準第III部第2章第3の3.1.2節(2)bには、ウェブページ等に掲載された発明について、出願人から具体的根拠を示しつつ反論がなされ、掲載時期又は掲載内容について疑義が生じた場合にそのウェブページ等に掲載された発明を引用しない例が記載されています(詳しくは下記リンク先資料の6頁をご参照ください)。
    https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203.pdf

    ウェブページ等は改変の可能性があるわけですから、その掲載時期又は掲載内容を否定するための最終手段として、「Wayback Machine」を使用することができると思います。

    返信先: 商標4条1項8号の適用について #6504
    ドクガク
    キーマスター

    こんにちは
    よもぎも元気ですよ

    さて、ご質問の件ですが、査定時に電話帳に掲載されているか否かで判断されますので、死亡後に掲載されていなければ商4条1項8号は適用されないと思われます。
    また、仮に掲載されていた場合には、既に死亡していることを意見書で反論すれば拒絶理由が解消すると思われます。
    理由としては、商4条1項8号が保護するのは、同姓同名の人物の人格権であるところ、死亡により保護の必要がなくなるからです。
    つまり、商4条1項8号は、現存する人物のみを対象として適用されます。

    ただし、著名な故人の名称(ダリ等)については商4条1項7号に該当して拒絶される可能性があります。

    返信先: 変形例を記載する理由 #6494
    ドクガク
    キーマスター

    一例ですが、複数実施例がない場合には、クレームに記載されている構成まで上位概念化できないと、(特に欧州で)要求されることがあります。
    つまり、複数の実施例を包含するような上位概念に至らないため、記載されている実施例の構成に限定するように要求されます。
    そのため、当該上位概念の外縁に位置するような変形例を、わざと記載することがあります。

    例えば、クレームの記載が「固定されている○○」の例で、実施形態ではネジ止めしか記載がない場合に、「固定されている」まで上位概念化するサポートに欠けるから、「ネジ止め」に限定するように審査官から要求されるようなことがあります。
    このときに、「接着でもよい」の一言があれば、救われるので、そういう効果を狙って変形例を記載します。

    また、打ち合わせ時に気付かなかった変形例を記載したり、若しくはクレームに包含されるか疑義があるような変形例を保険として記載したりすることもあります。
    なお、ぺージ稼ぎの例もあると思いますが、その場合にはコピペだと思いますので、そのような記載(例えば、他の出願からのコピーペースト)を禁止すればよいと思います。

    返信先: 転売について #6477
    ドクガク
    キーマスター

    はい、こんばんは
    おかげさまでヨモギも元気です

    さて、なかなか難しい質問ですね
    可能性のレベルですが、希望小売価格を超える値段での転売を禁止する特約付きでPS5を販売すれば、特許権の侵害が認められる可能性があります
    とはいえ、特許権の侵害による損害額が転売による利益を超えることはないと思いますので、実質的には抑止力になりませんね
    可能性レベルでは、特許権侵害の刑事罰適用もあり得ますね

    返信先: 弁理士と特許技術者の違い #6473
    ドクガク
    キーマスター

    キョウガクさん、ありがとうございます

    さて、ご質問ですが、二つ違いを挙げられると思います。
    一つ目は、「弁理士先生としてのプライド」の有無です。先生である以上、間違えは恥ずかしいことになりますので、間違わないように手続きのアレコレや法律について色々と調べようとする動機が生じます。その結果、手続きが慎重になって、より方式的なミスが少なくなるという結果が生じます。

    もう一つは「周辺法(意匠/商標/著作/不競)を学ぶ意欲」です。肌感覚ですが、弁理士という肩書があると色々と周辺法についても相談されます。そのためか、有資格者は、周辺法を事前に調べるという意欲があると思います。

    ところで、有資格者としては、保身のためにその価値を維持する努力をする必要があります。確かに、明細書作成能力、及び技術の理解力については、御指摘の通りで特に弁理士が優れているわけではありません。しかし、補助者を管理監督してないという建前が崩れると、補助者単独での実務能力を認めることになり、技術士や行政書士等の実務能力を肯定する結果ともなります。
    私は、その防波堤が、管理としての教育と、監督としてのクレームチェックであると考えています。試験を経て能力が担保された弁理士が管理監督を行うことによって、業務の妥当性が担保できるという点で、クライアントに与える安心感が特許技術者とは異なるとも思います。

    返信先: 登録商標の権利範囲について #6471
    ドクガク
    キーマスター

    はい、こんばんは
    ワンコも元気ですよ

    さて、質問1については、書体変更した商標であっても社会通念上同一であれば、禁止権の範囲には属さず、他社等に使用許諾できる(商標権者は使用の許諾権を有する)と考えます。
    確かに、正確には書体が変れば類似であって同一ではなく、また書体変更した商標の使用権の有効性(使用権者が書体変更した商標を使用した場合に権利侵害となるか)について争われた事例も知らないのですが、根拠としては商50条1項が挙げれられると思います。

    同項では、使用権者による商標の使用でも足りるとされているところ、当該商標は、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標等の登録商標と社会通念上同一と認められる商標であってもよいとされています。
    ここで、そもそもの許諾権を否定してしまうと、無権原者による使用となってしまい、商50条が無意味になってしまうからです。

    また、フォント等のデザインを標準文字とは異なる態様で指定する使用許諾契約も多数存在すると思われますので、これを否定するのは難しいと思います。
    ただし、ほっかほっか亭事件(平成18(ワ)28616号:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/343/036343_hanrei.pdf)では、ゴシック体の「ほっかほっか亭」に対して毛筆体赤字の「ほっかほっか亭」が類似(禁止権の範囲に属する)とされているので、書体及び色が違うとダメなのかもしれません。

    なお、禁止権不行使型の使用許諾(https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200402/jpaapatent200402_037-056.pdf
    )によって、実質的に禁止権の範囲に属する商標の使用を許諾できます。

    質問2については、書体変更によって社会通念上同一の範囲を超えれば、虚偽表示になる場合があると考えます。
    また、社会通念上同一であれば禁止権の範囲には属さないと考えられるので、商74条の虚偽表示には該当しないと思われます。

    返信先: 英語ができる弁理士 #6459
    ドクガク
    キーマスター

    日本から外国へ出願権利化する内外業務と、日本国内で出願権利化する内内業務とでは、内外業務の単価の方が内内業務の体感で2倍の差があります。
    そのため、単純に考えれば2倍の差が出るはずです。
    しかし、実際には内外の担当者統一が要求されているので、内外専門というのは難しく、2倍までの差は出ないかと思います。
    肌感覚ですみませんが、1.5倍位になるように思います。

    ところで、「英語ができる」という話ですが、業務に必要な範囲では、読み書きならばほとんどの弁理士ができるはずです。
    そのため、弁理士で「英語ができる」というと、現地代理人とテレカンファレンスができるという意味かと思います。
    現地代理人とテレカンファレンスの機会があるということは、外内業務なども多数行う事務所になります。
    そのため、平均で2倍の差がつくとしたら、外内業務の案件が多い事務所(英語ができないと入所できない)ですかね。

    なお、企業弁理士の場合には、年収に差が出ないと思います。

    返信先: 明細書英訳の見積もり方 #6447
    ドクガク
    キーマスター

    概ね、日本語明細書の文字数に、係数0.5から0.6を乗じて得られた答えが、翻訳文の英文ワード数になります。具体的に、「日本語」、「英語」、「文字数」で検索して頂けると、複数の翻訳会社のサイトがヒットします。それらのサイトの情報によると、日本語400文字を翻訳すると英語で200から250ワードになるようです。また、私自身が過去に検討した結果とも概ね一致します。なお、見積りが低いと問題になることがありますので、係数0.6を乗じて算出することをお勧めします。

    一点注意が必要なのですが、化学分野等で物質名が多用される明細書では、ワード数が少なくなる傾向があります。分野によるブレがありますので、係数を決める際には、過去の事例を2件から3件ほど確かめてからの方がよろしいと思います。

    なお、個別具体的なご質問があれば、「uchidaアットcentral-pat.com」の内田宛にお寄せ下さい。

    返信先: 出願手数料の値下げ依頼の方法 #6443
    ドクガク
    キーマスター

    こんにちは。
    さて、値下げをするとなると、ボリュームディスカウントならば納得して頂ける可能性があります。例えば、事務所の数を絞って、一事務所当たりの出願件数を増やすことができないか検討してみて下さい。
    または、事務所に外注している一部業務を社内で行うことによって、値下げを依頼するという方法も考えられます。例えば、出願に絡む業務であると、先行技術調査や、図面の作成、審査請求等があります。

    これらが難しい場合、発明をランク分けしてランクに応じて値段を変え、低ランクの割合を多くすることによって全体の費用を削減するという方法もあります。この場合、上位ランクの発明の値段を上げることによって、全体としては値段が変わらないような説明をします。
    いずれにしても、値下げの背景を誠実に説明するとともに、過度な値下げで事務所の経営状態を悪化させないような配慮をして頂ければと思います。

    なお、個別具体的なご質問があれば、「uchidaアットcentral-pat.com」の内田宛にお寄せ下さい。

    ドクガク
    キーマスター

    官能試験の結果には再現性が無いという点は誤解があります。確かに、そのような疑義が生じる場合はありますが、例えば、100人のパネリストが「美味しい10点」と評価ししたことを基準として、それを「美味しい5点」と評価したパネリストの評点を2倍にすれば、客観性を保つことは可能です。
    また「優越的地位の濫用」については、特許法上は考慮されません。確かに、官能試験には信頼性が低いのですが、官能試験の結果で進歩性が肯定的に判断されます。
    個人的な見解ですが、現在の日本においては、特許の成立を推進して、その無効化を第三者の負担としているように思われます。

    なお、個別具体的なご質問があれば、「uchidaアットcentral-pat.com」の内田宛にお寄せ下さい。

    ドクガク
    キーマスター

    はい、こんにちは

    さて、何らの根拠もなく「美味しい」という効果が官能試験の結果として示されたとしても、それが単独で進歩性に寄与する「引用発明と比較した有利な効果」と判断される可能性は低いと思われます。しかし、「身が柔らかい」という効果が生じるとしても、「美味しい」という効果が生じない場合、すなわち従来の〆鯖と比較して人間が区別できない程度の柔らかさの差に留まる場合には、引用発明と比較した有利な効果とは判断されないと思われます。

    従いまして、「美味しい」という部分と、「身が柔らかい」という部分とは、一体として進歩性の判断で考慮されるものであると考えます。

    返信先: RCEとAFCP2.0の使い分け #6406
    ドクガク
    キーマスター

    米国においては、ファイナルオフィスアクション後に補正をした場合、わずかは補正であっても「新たな調査/検討が必要である」として補正が受け入れられず、アドバイザリーアクションが発行されてしまいます。
    アドバイザリーアクションが発行されることのデメリットは、アドバイザリーアクションが発行されるまでの間は出願を継続させておく必要があるため、当初応答期限(3月)を経過してしまい、延長をしなければならないというものです。
    そのため、補正をする場合は、延長を避けるために、①アドバイザリーアクションが発行されることに備えて1月以上前に応答する、又は②補正と共にRCEをする、という対応が一般的です。

    また、補正が受け入れられ易くなるAFCP (After Final Consideration Pilot) 2.0という無料プログラムが試行されています。そのため、補正をするならばAFCP2.0を申請することが考えられます。ただし、補正が受け入れられる可能性が若干高まる程度であるので、RCEをすべきか、AFCP2.0をすべきか悩むこともあるでしょう。私の場合、お客様に勧めているのは、5word以内の補正ならば受け入れられる可能性があるのでAFCP2.0を申請するという基準です(US代理人の受け売りです)。
    もちろん、5word以内でも駄目なこともあるし、5wordを超えても大丈夫なこともありますので、一つの基準として覚えて頂ければと思います。

    なお、個別具体的なご質問があれば、「uchidaアットcentral-pat.com」の内田宛にお寄せ下さい。

    • この返信は4年、 3ヶ月前にドクガクが編集しました。
    • この返信は4年、 3ヶ月前にドクガクが編集しました。
    返信先: 特許出願の分割について #6403
    ドクガク
    キーマスター

    はい、こんにちは。質問ありがとうございます。

    さて、権利化の先延ばし方法として、一般的なのは分割出願を繰り返す手法です。具体的には、デッドコピーの分割出願をして、30日後に審査請求をします。このとき、審査請求料を安くするために、請求項1のみに限定する補正を行います。この出願は、親出願と同じ請求項を有するため、少なくと特39条違反の拒絶理由が通知されます。これは、意図的に拒絶理由通知をもらうためなので、請求項1を「明細書に記載の発明」としてもよいのですが、色々な心証が最悪になるのでお勧めしません。その後、延長して拒絶査定をもらってまた分割します。
    一例として、下記のリンク先の特開2013-174038の場合、おおよそで分割出願から拒絶理由通知までが1年3月、その後延長3月(日本企業だと2月しかできません)をして意見書を提出して拒絶査定までが9月の先延ばしに成功しています。さらに、拒絶査定から3月は分割できますし、意見書提出時に請求項を補正すれば最後の拒絶理由通知を受けられるので、さらなる先延ばしも可能です。このように、分割出願を繰り返すことによって意図的な権利化の先延ばしは可能です。デメリットは、お金がかかることですね。
    ※https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2013-174038/62EDC0901166DDC8B5AE67EDDD3C2C46048FA715B18A31EBC7A08B31100F9C8A/11/ja

    禁じ手として、方式審査に継続している間は実体審査に進まないことを利用する方法もあります。例えば、審査請求料が不足した場合には、補正指令が出て補正するまでは実体審査に進まないので、数月権利化の先延ばしが可能となります。さらに、明細書等の補正を繰り返している間は方式審査に継続して実体審査に進まないので、理屈の上では無限に権利化の先延ばしが可能となります。

    なお、個別具体的なご質問があれば、「uchidaアットcentral-pat.com」の内田宛にお寄せ下さい。

    • この返信は4年、 3ヶ月前にドクガクが編集しました。
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