変形例を記載する理由

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    ドクガク
    キーマスター

    一例ですが、複数実施例がない場合には、クレームに記載されている構成まで上位概念化できないと、(特に欧州で)要求されることがあります。
    つまり、複数の実施例を包含するような上位概念に至らないため、記載されている実施例の構成に限定するように要求されます。
    そのため、当該上位概念の外縁に位置するような変形例を、わざと記載することがあります。

    例えば、クレームの記載が「固定されている○○」の例で、実施形態ではネジ止めしか記載がない場合に、「固定されている」まで上位概念化するサポートに欠けるから、「ネジ止め」に限定するように審査官から要求されるようなことがあります。
    このときに、「接着でもよい」の一言があれば、救われるので、そういう効果を狙って変形例を記載します。

    また、打ち合わせ時に気付かなかった変形例を記載したり、若しくはクレームに包含されるか疑義があるような変形例を保険として記載したりすることもあります。
    なお、ぺージ稼ぎの例もあると思いますが、その場合にはコピペだと思いますので、そのような記載(例えば、他の出願からのコピーペースト)を禁止すればよいと思います。

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返信先: 変形例を記載する理由で#6494に返信
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