ブログ誤記の連絡とお詫び 誤記の連絡とお詫び 短答用レジュメをお買い上げの皆様 ご購入者様より誤記のご指摘を受けました。 下記の箇所は誤記ですので、ご訂正をお願い致します。 ①特許法第百五十五条第一項の解説中、「また、審決取訴訟がなかった請求項に関連する訂正認容の結... 2009.12.26ブログレジュメの誤記