方式審査便覧の改訂
・「方式審査便覧」について(特許庁)
方式審査便覧が改訂されました。
「正当な理由による期間徒過後の救済規定」として、以下のものが挙げられております。
短答試験対策に一読をお勧めします。
・外国語書面出願の翻訳文の提出(特36条の2第4項)
・出願審査の請求(特48条の3第5項)
・特許料及び割増特許料の追納(特112条の2第1項,実33条の2第1項,意44条の2第1項)
・外国語特許出願の翻訳文の提出(特184条の4第4項)
・外国語実用新案登録出願の翻訳文の提出(実48条の4第4項)
・商標権の存続期間の更新登録の申請(商21条1項)
・防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(商65条の3第3項)
・特許出願等に基づく優先権主張(特41条1項1号括弧書,実8条1項1号括弧書)
・パリ条約の例による優先権主張(特43条の2第1項)
なお、特許法施行規則等についても改正が行われています。
・特許法施行規則等の一部を改正する省令(特許庁)
短答試験に出題される可能性は低いものと思われます。
気になる方は、改訂された方式審査便覧の「04.05 正当な理由による期間徒過後の救済について」を確認すれば足りると思われます。
【関連記事】
「改正経済産業省令の公布」
↓クリックありがとうございます。
なお、直近の本室更新は「H27年短答試験問15」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン
タイトルとURLをコピーしました
コメント