東日本大震災により影響を受けた手続の取り扱いについて
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3/23追加
・東北地方太平洋沖地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について(特許庁)
各国・地域の震災に対する救済措置を、
特許庁が公開しました。
3/18追加
・平成23年東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長について(第2報)(特許庁)
また、Q&A(3月18日版)も公開されました。
例えば、地震に起因した予期せぬ理由により、首都圏の出願人や代理人が手続期間を遵守できなかった場合、
A.3月14日に手続期間が満了したものについては、今回の措置が受けられるとのこと。
その後は、具体的事情が3月11日又は14日の状況に準じているか否かで判断されるという。
また、計画停電のため電子出願ができない場合、
東京電力のホームページ等で計画停電による停電時間を確認し、
それ以外の時間帯で手続きして欲しいとのこと。
つまりは、計画停電では措置が受けられないと思われます。
・東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取り扱いについて(第1報)(特許庁)
特許、実用新案、意匠又は商標に関する出願等の手続について、
東北関東大震災によって手続きができなかった方に対して、
救済に関する情報が出ています。
以下、事情をかんがみ転載します。
1.出願について
特許庁は通常どおり電子出願の受付を行っております。なお、地震の影響により電子出願ができない場合は、緊急避難手続(PCT国際出願を除く)により手続を行って下さい。
上記手続を行うことが不可能な方につきましては、特許出願書類等を書面で作成し最寄りの郵便局に提出(郵送)又は特許庁出願支援課窓口に提出することにより手続を行って下さい。
2.特許庁に係属中の出願又は審判について
(1)指定期間について
特許庁に係属中の出願又は審判について、東北地方太平洋沖地震により特許庁の指定した期間内に手続ができなくなった方は、手続が可能となり次第速やかに手続を行って下さい。
手続の際には、平成23年東北地方太平洋沖地震の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付して下さい。必要と認められる場合は、有効な手続として取り扱うものとします。
(2)法定期間について
以下の(ア)~(シ)の手続については手続すべき期間が法律又は政令で定められていますが、東北地方太平洋沖地震により所定期間内に手続ができなくなった方は、手続が可能となってから14日以内に手続をして下さい。ただし、所定期間経過後6月以内に限られます。((シ)については所定期間経過後9月以内)。
手続の際には、平成23年東北地方太平洋沖地震の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付して下さい。必要と認められる場合は、有効な手続きとして取り扱うものとします。
(ア)実用新案登録に基づく特許出願〔特許法第46条の2第3項〕
(イ)特許料等の追納〔特許法第112条の2〕〔実用新案法第33条の2〕〔意匠法第44条の2〕
(ウ)拒絶査定に対する審判請求〔特許法第121条第2項〕〔意匠法第46条第2項〕〔商標法第44条第2項〕
(エ)確定審決に対する再審の請求〔特許法第173条第2項〕〔実用新案法第45条〕〔意匠法第58条第1項〕〔商標法第61条〕
(オ)訂正請求〔実用新案法第14条の2第6項〕
(カ)審判の請求の取下げ〔実用新案法第39条の2〕
(キ)手数料の返還請求〔実用新案法第54条の2〕
(ク)補正却下の決定に対する審判請求〔意匠法第47条第2項〕〔商標法第45条第2項〕
(ケ)商標権の存続期間の更新登録の申請〔商標法第21条〕
(コ)防護標章登録の存続期間の更新登録出願〔商標法第65条の3〕
(サ)商標権の書換登録申請〔商標法附則第3条第3項〕
(シ)特許権の存続期間の延長登録の出願(ただし、存続期間の満了後は出願することができません。〔特許法施行令第4条〕
東北地方太平洋沖地震は、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(以下「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害に指定されましたので、上記(ア)~(シ)以外の手続についても、特定非常災害特別措置法第3条第3項の規定に基づき手続期間の延長が認められる場合があります。詳細につきましては速やかに御案内いたします。
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