発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について

発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について
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発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について(47NEWS)
特許庁HPにて、平成23年度改正方に基づく「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」の情報が公開されています。
弁理士試験上も大事なので、一度御確認することをお勧めします。
ポイントは、
「従来は発明の新規性喪失の例外規定の適用対象とされていなかった、集会・セミナー等(特許庁長官の指定のない学会等)で公開された発明、記者会見・テレビ・ラジオ等で公開された発明、及び、販売・配布等によって公開された発明等が、新たに適用対象となった」
点です。
また、「平成23年改正法対応Q&A集」に記載された、改正絡みその他の重要ポイントを以下に列挙します。
・発明が海外のテレビで放送された場合、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる(ただし、日本時間で換算して6月以内に出願する必要がある)。
・一の公開について、複数の特許出願で発明の新規性喪失の例外規定の適用を申請することができる。
・発明の公開日が証明できず公開月なら証明できる場合、公開月の初日が発明の公開日と推定される。
・発明が複数日にわたって公開されたものの、いずれの日に公開されたか不明である場合、公開期間の初日が発明の公開日と推定される。
・国内優先権主張を伴う出願において先の出願で特30条2項の規定の適用を受けていないときであっても、発明の公開日から6月以内に後の出願をする場合は、後の出願時に手続を行えば発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。
・発明の公開日から6月以内に外国出願し、公開日から6月経過後にパリ条約による優先権主張を伴って日本出願をした場合であっても、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできない。
・意に反する公開の具体例:秘密保持に関する契約があったにもかかわらず公開者が公開した場合、公開者の脅迫又はスパイ行為等によって公開された場合、ある日時までは公開しない旨約束していたにもかかわらず、その日時前に公開された場合等。
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コメント

  1. さる より:

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    「複数の公開行為があった場合、原則として、『それぞれの行為について』新規性喪失の例外の手続をする必要がある」も重要だと思います。

  2. ドクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > 「複数の公開行為があった場合、原則として、『それぞれの行為について』新規性喪失の例外の手続をする必要がある」も重要だと思います。
    コメントありがとうございます。
    特に実務上で重要なポイントですね。

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