審査基準等の改正
・「発明の単一性の要件」、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準の改訂について(特許庁)
・審査ハンドブックの改訂について(特許庁)
発明の単一性の審査と、
シフト補正の審査について、審査基準等が改訂されました。
実務上は非常に重要ですので一度くらいは読んだ方がよいでしょう。
ポイントは、まとめて審査を行うことが効率的である発明については審査対象に加える点(つまり、単一性が問われない)です。
今までの「実質的に審査が終了した発明」よりは、審査対象となる範囲が広がったと言えそうですね。
ただし、(i)特許請求の範囲の最初に記載された発明が解決しようとする課題と、当該発明に対して追加された技術的特徴から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題との関連性が低い発明、又は
(ii)特許請求の範囲の最初に記載された発明の技術的特徴(注2)と、当該発明に対して追加された技術的特徴との技術的関連性が低い発明、
については、審査対象から除かれています。
なお、(i)の関連性及び(ii)の技術的関連性は、明細書等の記載、出願時の技術常識、及び先行技術調査の観点を考慮して判断されます。
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