侵害商品を放置するとサイト運営者にも賠償責任
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 ・「商標権侵害訴訟 サイト運営者、放置なら責任 知財高裁が判断」(産経ニュース)
 ・「商標権侵害は「通販サイト運営者にも責任」 知財高裁」(朝日新聞)
 ・「商標権侵害、通販サイトも責任負う…知財高裁」(YOMIURI OMLINE)
 ・「ネット商店街の商標権侵害、放置「運営元にも責任」」(日経電子版)
 インターネットショッピングモール「楽天市場」で、
 キャンディー「チュッパチャプス」のロゴを使った商品を無断販売され、
 商標権を侵害されたとして、
 楽天が訴えられていた事件で、
 知財高裁は
 「侵害を知った後、合理的期間内に是正しない場合は運営者にも賠償責任が生じる」
 との判断を示したそうです。
 なお、楽天が侵害把握から8日以内に商品をサイトから削除したため、
 訴え自体は認められなかったとのこと。
 さらに、知財高裁は
 「運営者であっても、第三者の商標権を侵害することを具体的に認識した場合、商標法違反の幇助犯となる可能性もある」
 と指摘したそうです。
 権利者にとっては、
 サイト運営者に損害賠償を求めることもでき、
 画期的な判決と言えそうです。
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 なお、本日の本室更新は「プラバスタチンナトリウム事件(判例)」です。
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